○赤磐市公園条例
平成17年3月7日
条例第196号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境を保健休養の場として提供し、市民の福祉と健康の増進及び余暇の活用を図るため、赤磐市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとし、区域は別に規則で定める。
名称 | 位置 |
赤磐市赤坂ファミリー公園 | 赤磐市今井67番地1 |
赤磐市石合山公園 | 赤磐市町苅田2番地1 |
赤磐市大苅田読書公園 | 赤磐市大苅田1106番地6 |
赤磐市赤坂アナセン童話公園 | 赤磐市町苅田530番地2 |
赤磐市西軽部童話交通公園 | 赤磐市西軽部797番地6 |
赤磐市赤坂城山親水公園 | 赤磐市惣分2907番地 |
熊山アメニティ公園 | 赤磐市釣井地内(吉井川右岸堤防) 赤磐市徳富地内(吉井川右岸堤防) |
赤磐市釣井206番地1 | |
沢原展望園地 | 赤磐市沢原1292番地1の一部 |
(利用の許可)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。
(3) 物品販売、宣伝、興行その他の催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の内容
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う公園名及び場所又は施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が設置目的に反しないと認められる場合は、許可を与えることができる。ただし、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指示された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(7) 他の者へ危険を及ぼすとみなされる行為をすること。
(8) たき火及び花火(ロケット花火等)をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、施設設備等を損壊したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第8条 この条例及び規則に基づく処分、又は施設の利用中に利用者に損害が生じることがあっても市は、その責めを負わない。
(管理)
第9条 公園は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。
(1) 公園の利用許可
(2) 公園の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(公園管理センターの設置)
第10条 市長は、必要に応じて公園内に公園管理センターを設置することができる。
2 公園管理センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営)
第11条 公園の適切な管理運営を行うに当たり、市長は、必要に応じて公園管理運営委員会を設置することができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第80号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。