○赤磐市消防事務決裁規則
平成19年1月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 赤磐市消防本部における事務の決裁については、赤磐市職務執行規則(平成17年赤磐市規則第2号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(消防長の決裁事項)
第2条 消防長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(消防長、課長、消防署長の専決事項)
第3条 消防長、課長、室長及び消防署長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(決裁の手続)
第4条 事務は、原則として順次係の上席者を経て、直属上司の決定及び関係部署の合議を経て、市長、消防長、消防署長の決裁を受けなければならない。
(決裁の順序)
第5条 決裁者が不在のときは、次に掲げる順序により代決者がその事務を代決することができる。
決裁者/決裁の順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
市長 | 担当副市長 | 消防長 |
担当副市長 | 消防長 | 次長 |
消防長 | 次長 | 主務課(室)長 |
課長 | 課の次席の者 | 第1次代決者の次席の者 |
室長 | 室の次席の者 | 第1次代決者の次席の者 |
消防署長 | 副署長 | 第1次代決者の次席の者 |
2 前項表中「次長」は、「次長」を置かないときにあっては「消防総務課長」と読み替えるものとする。
(代決者の表示)
第6条 代決者が代決をするときは、「代」と明記して押印しなければならない。この場合、決裁者の後閲を要すると認めるときは、「後閲」と明記してその手続きをとらなければならない。
(専決及び代決の制限)
第7条 この規則に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては市長、消防長の決裁を受けなければならない。
(消防署の文書の回議)
第8条 消防署に属する事務で消防長の決裁を要する文書については、消防本部の関係課を経由しなければならない。
附 則
この規則は、平成19年1月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第81号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 消防本部の運営に関する基本方針の決定及びその変更
(2) 消防職員の公務による傷い疾病の認定
(3) 権限の委任
(4) 消防本部、署職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(5) 次長、課長、署長の出張命令及び休暇の承認
(6) 職員の派遣研修に関すること
(7) 表彰及び消防本部儀式の決定
(8) 消防に関する公示及び掲示
別表第2(第3条関係)
1 消防長の専決事項
(1) 火災予防に関するもので次のもの。
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する火災に関する警報を発すること。
イ 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限をすること。
(2) 危険物の規制に関するもので次のもの。
ア 法第11条第1項(同項第2号、第4号にかかる部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条又は第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請の受理及び許可に関すること。
イ 法第11条第5項及び政令第8条に規定する製造所等の完成検査申請の受理、完成検査及び完成検査済証の交付に関すること。
ウ 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認に関すること。
エ 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。
オ 法第11条第7項又は法第11条の4第3項に規定する同条第1項に係る許可等をした旨の都道府県公安委員会への通報に関すること。
カ 法第11条の2第1項及び政令第8条の2第7項(政令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する製造所等のタンクの検査及びタンク検査済証の交付に関すること。
キ 法第11条の4第1項に規定する製造所等において、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。
ク 法第11条の5第1項又は第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第3項の技術上の基準に従って取り扱うべきことを命ずること及び法第11条の5第3項に規定するその命じた旨の市町村長等への通知に関すること。
ケ 法第12条第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第4項の技術上の基準に適合するように施設の位置、構造又は設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。
コ 法第12条の2第1項又は第2項に規定する製造所等の使用の停止を命ずること。
サ 法第12条の3第1項に規定する製造所等の使用を一時停止すべきことを命じ、又は制限すること。
シ 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
ス 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
セ 法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可及び同条第3項に規定する予防規程の変更を命ずること。
ソ 法第16条の3第3項又は第4項に規定する製造所等についての応急の措置を講ずべきことを命ずること。
タ 法第16条の5第1項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、資料の提出を命じ、又は報告を求めること、当該消防職員に対して、製造所等に立ち入り検査し、又は質問させること並びに危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させること。
チ 法第16条の6第1項に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。
ツ 政令第9条第1項第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。
テ 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。
ト 赤磐市危険物規制規則(平成19年赤磐市規則第29号)に基づく届出の受理に関すること。
(3) 液化石油ガスに関するもので次のもの。
ア 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この号において「法」という。)第37条の4第1項の規定による充てんの許可に関すること。
イ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項及び第2項の規定による変更の許可及び届出の受理に関すること。
ウ 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査に関すること。
エ 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書きの規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理に関すること。
オ 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定による協会等からの完成検査の結果の報告の受理に関すること。
カ 法第37条の5第3項の規定による充てん設備の修理等の命令に関すること。
キ 法第37条の6第1項の規定による保安検査に関すること。
ク 法第37条の6第1項ただし書の規定による協会等が行う保安検査を受けた届出の受理に関すること。
ケ 法第37条の6第3項の規定による協会等からの保安検査の結果の報告の受理に関すること。
コ 法第37条の7第1項の規定による許可の取り消し及び使用の停止の命令(アに規定する許可に関するものに限る。)に関すること。
サ 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
シ 法第82条第2項の規定による報告の徴収(アからコまでに規定する事務に係るものに限る。)に関すること。
ス 法第83条第3項の規定による立入検査等(アからコまでに規定する事務に係るものに限る。)に関すること。
セ 法第84条第1項の規定による条件の付加(ア及びイに規定する許可にかかるものに限る。)に関すること。
ソ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第132条の規定による報告の受理(充てん事業者にかかるものに限る。)に関すること。
(4) 高圧ガスの保安に関するもので次のもの。
1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この号において「法」という。)第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可に関すること。
2) 法第5条第2項の規定による高圧ガスの製造の届出の受理に関すること。
3) 法第9条の規定による第1種製造者の許可の取り消しに関すること。
4) 法第10条第2項の規定による第1種製造者の地位の継承の届出の受理に関すること。
5) 法第10条の2第2項の規定による第2種製造者の地位の継承の届出の受理に関すること。
6) 法第11条第3項の規定による第1種製造者に対する製造のための施設の修理等の命令に関すること。
7) 法第12条第3項の規定による第2種製造者に対する製造のための施設の修理等の命令に関すること。
8) 法第14条第1項の規定による第1種製造者の製造のための施設の変更の工事の許可に関すること。
9) 法第14条第2項の規定による第1種製造者の製造のための施設の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
10) 法第14条第4項の規定による第2種製造者の製造のための施設の変更の届出の受理に関すること。
11) 法第15条第2項の規定による技術上の基準に従った高圧ガスの貯蔵の命令に関すること。
12) 法第16条第1項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可に関すること。
13) 法第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理に関すること。
14) 法第17条の2第1項の規定による第2種貯蔵所の設置の届出の受理に関すること。
15) 法第18条第3項の規定による第1種貯蔵所及び第2種貯蔵所の修理等の命令に関すること。
16) 法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の変更の工事の許可に関すること。
17) 法第19条第2項の規定による第1種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
18) 法第19条第4項の規定による第2種貯蔵所の変更の工事の届出の受理に関すること。
19) 法第20条第1項の規定による完成検査に関すること。
20) 法第20条第1項ただし書の規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理に関すること。
21) 法第20条第3項の規定による完成検査に関すること。
22) 法第20条第3項各号の規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出及び認定完成検査実施者による検査の記録の届出の受理に関すること。
23) 法第20条第4項の規定による協会等からの完成検査の結果の報告の受理に関すること。
24) 法第20条の4の規定による高圧ガスの販売の事業の届出の受理に関すること。
25) 法第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
26) 法第20条の5第2項の規定による販売業者等に対する勧告に関すること。
27) 法第20条の5第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表に関すること。
28) 法第20条の6第2項の規定による技術上の基準に従わなかった高圧ガスの販売の命令に関すること。
29) 法第20条の7の規定による販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理に関すること。
30) 法第21条の規定による届出の受理に関すること。
31) 法第22条第1項の規定による輸入検査に関すること。
32) 法第22条第1項第1号の規定による協会等が行う輸入検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理に関すること。
33) 法第22条第2項の規定による協会等からの輸入検査の結果の報告の受理に関すること。
34) 法第22条第3項の規定による高圧ガスの輸入をした者に対する措置の命令に関すること。
35) 法第24条の2第1項の規定による特定高圧ガスの消費の届出の受理(コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設と一体的に管理されている施設(以下この号において「一体的管理施設」という。)に係るものを除く。)に関すること。
36) 法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定による特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)に関すること。
37) 法第24条の3第3項の規定による特定高圧ガス消費者に対する消費のための施設の修理等の命令(一体的管理施設に係るものを除く。)に関すること。
38) 法第24条の4第1項の規定による特定高圧ガス消費者に対する消費のための施設の変更の工事等の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)に関すること。
39) 法第24条の4第2項の規定による特定高圧ガス消費の廃止の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)に関すること。
40) 法第26条第1項の規定による危害予防規程の制定及び変更の届出の受理に関すること。
41) 法第26条第2項の規定による危害予防規程の変更の命令に関すること。
42) 法第26条第4項の規定による危害予防規程の遵守等の命令及び勧告に関すること。
43) 法第27条第2項の規定による保安教育計画の変更の命令に関すること。
44) 法第27条第5項の規定による保安教育計画の忠実な実行等の勧告に関すること。
45) 法第27条の2第5項(法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第6項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による選任及び解任の届出の受理に関すること。
46) 法第34条の規定による保安統括者等の解任の命令に関すること。
47) 法第35条第1項の規定による保安検査に関すること。
48) 法第35条第1項各号の規定による協会等が行う保安検査を受けた旨の届出及び認定保安検査実施者による検査の記録の届出に関すること。
49) 法第35条第3項の規定による協会等からの保安検査の結果の報告の受理に関すること。
50) 法第36条第2項の規定による危険な状態の届出の受理に関すること。
51) 法第38条第1項の規定による許可の取消し並びに製造及び貯蔵の停止の命令に関すること。
52) 法第38条第2項の規定による製造所等の停止の命令に関すること。
53) 法第39条の規定による製造のための施設の使用の一時停止命令等(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第2項に規定する一般消費者等(66)において「一般消費者等」という。)に係るものを除く。)に関すること。
54) 法第39条の11の規定による検査の記録の届出の受理に関すること。
55) 法第48条第5項の規定による高圧ガスの充てんの許可に関すること。
56) 法第49条第1項の規定による容器検査所の登録に関すること。
57) 法第50条第3項の規定による容器検査所の登録の更新に関すること。
58) 法第50条第4項の規定による種類の制限に関すること。
59) 法第52条第2項の規定による検査主任者の選任及び解任の届出の受理に関すること。
60) 法第52条第4項の規定による検査主任者の解任の命令に関すること。
61) 法第53条の規定による登録の取消し並びに容器再検査及び附属品再検査の停止の命令に関すること。
62) 法第54条第2項の規定による高圧ガスの種類等の変更に係る刻印等及び刻印等の抹消に関すること。
63) 法第56条の2の規定による業務の廃止の届出の受理に関すること。
64) 法第61条第1項の規定による報告の徴収(法第41条第1項に規定する容器製造業者に係るものを除く。)
65) 法第62条第1項の規定による立入検査等(1)から64)までに規定する事務に係るものに限る。)に関すること。
66) 法第63条の規定による事故届の受理及び報告の命令(一般消費者等に係るものを除く。)
67) 法第64条の規定による指示に関すること。
68) 法第65条第1項の規定による条件の付加(1)、8)、12)及び16)に規定する許可に係るものに限る。)に関すること。
69) 法第74条第1項から第3項までの規定による通報及び通報の受理(1)、2)、12)、14)、24)、30)、35)、39)及び51)に規定する許可等に係るものに限る。)に関すること。
70) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第12条第2項の規定による充てんの場所の届出の受理に関すること。
(5) 火薬類(煙火の消費に係るものに限る。)の規制に関するもので次のもの。
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第25条第1項及び火薬取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取省令」という。)第48号第1項に規定する火薬類の消費の許可の申請の受理及び許可に関すること。
イ 火取法第43条第1項に規定する火薬類の規制に関する事務に従事する消防職員に対して消費場所の立ち入り、検査させ、質問させ、又は火薬類を収去させること並びに火取省令第88条に規定する収去証の交付及び火取省令第89条に規定する証票の貸与に関すること。
ウ 火取法第45条第2号に規定する消費者に対して消費を一時禁止し、又は制限すること。
エ 火取法第46条第2項に規定する所有者又は占有者に対して災害の報告をさせること。
オ 火取法第47条に規定する災害発生時の指示に関すること。
カ 火取法第52条第1項に規定する許可をしようとする場合の都道府県公安委員会等の意見聴取に関すること。
キ 火取法第52条第2項に規定する許可をした旨の都道府県公安委員会等への通報に関すること。
ク 火取法第52条第4項に規定する都道府県公安委員会等からの必要な措置をとるべきことの要請の受理に関すること。
ケ 火取法第52条第5号に規定する警察官からの通報の受理に関すること、及びその旨の県知事への通報に関すること。
コ 火取省令第81条の14の表11の項に規定する火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
2 課(室)長、署長共通専決事項
(1) 軽易な所管事務に関する説明会、会議等の開催の決定
(2) 定例的な申請、報告、通知、照会、回答、調査、依頼その他これらに類するもの
(3) 所属職員の勤務配置、事務分担の指定
(4) 所属職員に対する研修の実施及び受講命令
(5) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明
(6) 統計及び資料の収集、作成、提出及び配布
(7) 原簿、台帳の作成、訂正及び記載の確認
3 消防総務課長の専決事項
(1) 文書の収受、配布、浄書及び発送
(2) 職員の健康診断の実施
(3) 休暇願、欠勤届等服務上の願及び届の受理
(4) 公印の管理
(5) 宿泊を伴う出張及び県外出張の命令(課長、署長職を除く。)
(6) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管及び閲覧の許可
(7) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
(8) 防火管理、安全運転管理
(9) 庁舎公有財産の維持管理
4 予防課長専決事項
(1) 防火対象物消防用設備等の指導及び検査
(2) 防火対象物使用開始の届出に関する検査
(3) 消防計画の届出受理
(4) 赤磐市火災予防条例に基づく届出に関する検査
5 警防課長の専決事項
(1) 消防警戒区域立入許可証
(2) 消防機械器具の整備及び保全
(3) 庁用自動車の管理
(4) 消防隊の掌握と編成
(5) 消防計画の作成
6 通信指令室長の専決事項
(1) 通信施設の運用及び機能保守
(2) 有線及び無線通信設備の免許等に係る諸申請及び届出の事務処理
(3) 予防情報の受発
(4) 出動指令に関すること
7 消防署長の専決事項
(1) 署員の担当管区の決定
(2) 署員の勤務配置に関すること
(3) 消防水利の確認及び点検
(4) 火災の調査
(5) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の受理