○赤磐市不育等治療支援事業実施要綱
平成24年8月23日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、不育症等のため子どもを持つことができない夫婦に対し、医療保険適用外の不育等治療を受けた場合について、その医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって不育等治療対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「不育等治療」とは、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関(以下「専門医療機関」という。)において当該専門医により不育症等と診断された者に対し行われる治療をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業による助成の対象者は、不育等治療を受けている者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金の支給申請の日において、対象者及びその配偶者が本市に1年以上住所を有すること。
(2) 助成金の支給申請の日において、対象者及び世帯員に市税(赤磐市税条例(平成17年赤磐市条例第55号)に規定する市税をいう。)及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(1) 専門医療機関受診証明書(様式第2号)
(2) 不育等治療実施医療機関受診証明書(様式第3号)
(3) 不育等治療を行った医療機関の発行する領収書
(4) 法律上の夫婦であり、両者が本市に1年以上居住していることを証明する書類(別表)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、当該治療に係る治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌月25日までに申請することができる。
3 第1項第2号に掲げる書類は、市長が必要ないと認めるときは、省略することができるものとする。
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる治療費は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育等治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代その他の治療に直接関係のない費用を除く。
2 前項の規定にかかわらず、今後の不育等治療のために必要と認められる流産検体の染色体分析の検査については、助成対象とする。
(助成金額及び期間)
第7条 助成金の額は、医療保険適用外医療費に10分の7を乗じて得た額とし、1年度につき30万円を限度とする。
2 助成対象とする不育等治療の期間は、他の自治体において助成されたものを通じて、通算5箇年度までとする。
3 前項に規定する年度は、申請が行われた日を基準日として決定する。
4 一の治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育等治療に係る助成金の額は、当該治療に係る申請日の属する年度において算定する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成した額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
赤磐市に1年以上居住している法律上の夫婦であることを証明する書類
区分 | 必要な証明書類 | |
夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、同一世帯の場合 | 夫又は妻が世帯主の場合 | ・住民票の写し(夫婦分) (続柄を記載のもの) |
夫及び妻が世帯主でない場合 | ・住民票の写し(夫婦分) (戸籍の筆頭者及び続柄を記載のもの) | |
夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、別世帯の場合 | ・それぞれの住民票の写し ・戸籍謄本 | |
夫又は妻のいずれか一方が外国籍を有し、かつ、同一世帯の場合 | 夫又は妻が世帯主の場合 | ・住民票の写し(夫婦分) (夫婦であることが確認できる続柄を記載のもの) |
夫及び妻が世帯主でない場合 | ・住民票の写し(夫婦分) (続柄を記載のもの) ・続柄が確認できない場合は、日本国籍を有する者の戸籍謄本 | |
夫又は妻のいずれか一方が外国籍を有し、かつ、別世帯の場合 | ・それぞれの住民票の写し ・日本国籍を有する者の戸籍謄本 | |
夫及び妻が外国籍を有し、かつ、同一世帯の場合 | ・住民票の写し(夫婦分) (夫婦であることが確認できる続柄を記載のもの) ・続柄が確認できない場合は、婚姻をしていることを証明する書類(外国語による書類の場合は日本語訳を添付) | |
夫及び妻が外国籍を有し、かつ、別世帯の場合 | ・それぞれの住民票の写し ・婚姻をしていることを証明する書類(外国語による書類の場合は日本語訳を添付) |