○赤磐市リサイクルプラザの再生品等の展示及び譲渡に関する要綱
平成26年10月10日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市リサイクルプラザ条例(平成26年赤磐市条例第33号)第3条第8号に規定する廃棄物からの再生品等の展示及び譲渡に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 提供品 リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)に搬入される物であって検品、清掃、軽易な修理等(以下「修理等」という。)を行うことにより再生利用が可能な物をいう。
(2) 再生品 修理等を行った提供品及び赤磐市環境センターに搬入された赤磐市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年赤磐市条例第148号)第2条第2項第1号及び第3号に規定する家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物(次号において「搬入品」という。)であって修理等により再生利用が可能となった物をいう。
(3) 再利用品 現況有姿の状態で再利用が可能な搬入品をいう。
(提供品)
第3条 市民は、提供品をプラザに搬入しようとするときは、それを自己の責任と費用負担において行わなければならない。
2 市長は、提供品が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入を拒否することができる。
(1) 動植物類及び食料品類
(2) 宗教又は祭典に関係する物
(3) プラザにおける運搬又は保管上支障があると認められるもの
(4) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器
(5) 電気用品全般
(6) 洗濯等を行っていない衣料品
(7) その他社会通念上プラザにおける展示又は譲渡及び安全性に不適当と認められるもの
(再生品の譲渡等)
第4条 市長が再生品を譲渡する場合には、イベント等の内容に応じて次に掲げる方法から選択して行うものとする。
(1) 無償かつ先着順の方法によるもの
(2) 無償かつ抽選の方法によるもの
(3) 有償かつ抽選の方法によるもの
(4) 有償かつ入札の方法によるもの
(5) 有償かつ先着順の方法によるもの
(6) その他市長が必要と認めた方法によるもの
4 抽選又は入札の方法により譲渡する場合の申込みは、赤磐市在住又は在勤で個人に限るものとする。
3 前項の当選者は、引渡を受ける際に当選通知書を提示し、納入代金を納めなければならない。ただし、無償の場合は、当選通知書を提示するだけで引渡しを受けるものとする。
4 再生品の引渡期間は、当選通知書の発送日の翌日から起算して3週間以内とし、当選通知書と引換えに引き渡すものとする。
5 引渡期間内に再生品の受領がなされない場合は、当該再生品に係る当選はその効力を失うものとする。
(再利用品の譲渡)
第8条 市長は、再利用品を無償で譲渡することができる。
2 再利用品を譲り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、希望品目ごとに再利用品申込カード(様式第6号)に必要事項を記載して、申込みを行わなければならない。
3 市長は、再利用品の中に前項の申込みに係る希望品に該当するものがある場合であって、当該再利用品を譲渡しようとするときは、事前に申込者にその状態、性能等の確認を行わせるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者で、社会福祉事務所長(以下「依頼者」という。)がその者の生活再建のために必要であると認めたもの
(2) 市内で社会福祉事業等のボランティア活動を営利を目的にしないで行う個人又は団体であって、市長がその活動のために特に必要と認めたもの
(3) 公共団体等であって、市長がその公共的活動のために特に必要であると認めたもの
(再生品及び再利用品の瑕疵担保責任等)
第10条 再生品及び再利用品の瑕疵については、市は責任を負わない。
2 引渡しを受けた再生品及び再利用品の持ち帰りは、引渡しを受けた者の責任と費用負担において行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、プラザの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日赤磐市告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 上限価格(円) |
家具類 | 20,000 |
インテリア製品 | 10,000 |
スポーツ・レジャー用品 | 10,000 |
衣料品 | 5,000 |
雑貨類 | 5,000 |