○あま市あきち等の管理及び環境保全に関する条例
平成22年3月22日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、あきち等に繁茂した雑草等を除去することによって、市の美観や良好な生活環境の保持及びあきちの有効利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「あきち等」とは、利用及び管理が十分されていない土地をいう。
2 この条例において、「不良状態」とは、雑草等が繁茂するまま放置されている状態をいう。
3 この条例において、「雑草等」とは、肥培管理されていないものすべてをいう。
(所有者等の責務)
第3条 あきち等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あきち等が不良状態にならないように、維持管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第4条 市長は、あきち等が不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該あきち等の所有者等に対し維持管理について、必要な指導又は助言をすることができる。
2 市長は、現に不良状態にあるあきち等の所有者等に対し当該あきち等の不良状態の除去その他整備について、必要な措置を期限を定めて勧告することができる。
(措置命令)
第5条 市長は、所有者等が前条第2項の勧告を履行しないときは、当該あきち等の不良状態の除去その他の整備について、必要な措置を講ずべきことを、期限を定めて命ずることができる。
(事情聴取)
第6条 市長は、前条の命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令を受けた者及び利害関係人から、事情聴取を行うことができる。
(除去の代行)
第7条 市長は、所有者等が第5条の命令を履行期限が経過しても履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定を適用する。
(あきち等の活用)
第8条 市長は、あきち等のうち、公共の福祉のため公共用に活用することが可能であるものにつき、当該あきち等を市に信託するよう所有者等に対し要請するものとする。
(適用除外)
第9条 学術的に貴重な植生物等で、市長が区域を限って保存することを必要と認めたときは、この条例の適用を除外することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。