○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和29年4月5日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを、6月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条の規定により公表する「財政事情」には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

第4条 「財政事情」の公表は、本町公告式条例の方法によりこれを行う。

第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和29年4月5日 条例第25号

(昭和29年4月5日施行)