○穴水町林業構造改善事業協議会条例

昭和39年10月1日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、林業基本法(昭和39年法律第161号)の趣旨にそつて設置する穴水町林業構造改善事業協議会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ林業構造改善事業計画の樹立及び事業の実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、穴水町林業構造改善事業協議会を設置する。

(組織)

第3条 協議会は委員13人で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 森林組合その他農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者

(4) 町議会の議員

(5) その他学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理し協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は4年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記、若干名を置き町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は協議会の所掌事務について委員を補佐する。

3 書記は会長の指揮を受けて庶務に従事する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に招集すべき協議会の会議は第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

穴水町林業構造改善事業協議会条例

昭和39年10月1日 条例第39号

(昭和39年10月1日施行)