○穴水町環境美化条例
平成21年12月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地所有者等が協力して、地域環境の美化及び資源の有効活用を促進し、穴水町の美しい自然と快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、その散乱が快適な生活環境を損ねるものをいう。
(2) 不法投棄 廃棄物をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいう。
(3) ごみのポイ捨て 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、その他の廃棄物をみだりに捨てることをいう。
(4) 飼い犬等 実質的に飼養管理している飼い犬、飼い猫その他の愛玩動物をいう。
(5) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(6) ふん等の放置 飼い犬等が排せつしたふん尿、その他の汚物及び毛により道路、公園、河川、その他公共の場所又は他人の土地を汚すことをいう。
(7) 町民等 町民及び町内に勤務若しくは在学又は滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(8) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の個人及び団体をいう。
(9) 土地所有者等 町内の土地又は建物等の所有者、占有者若しくは管理者をいう。
(基本となる責務)
第3条 何人も、みだりに廃棄物の不法投棄、ごみのポイ捨て又は飼い犬等のふん等の放置をしてはならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、町民等、事業者及び土地所有者等が行う環境美化活動への支援を行うとともに、環境美化に関する意識の啓発等総合的な施策の推進に努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、自宅周辺を清浄にする等、清潔な環境が保持されるよう地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 町民等は、家庭外で自ら生じさせたごみは持ち帰るか、再資源化に努めなければならない。
3 町民等は、野犬、野良猫等、野生動物等に対し、みだりに給餌をしてはならない。
4 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自己の施設及びその周辺を清浄にする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 事業者は、前項の環境美化等について、従業員等その事業活動等に従事する者に周知するとともに、環境美化の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(環境美化の日)
第7条 環境美化の推進について、町民等、事業者及び土地所有者等の関心と理解を深めるため、毎月25日を環境美化の日と定める。
(飼い主の責務及び遵守事項)
第8条 飼い主は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に飼い犬等のふん等を放置してはならない。
(回収容器の設置、管理等)
第9条 自動販売機により販売する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理し、設置した者は、再資源化の可能なものについては、その再資源化に努めなければならない。
(措置命令)
第11条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の規定により必要な措置を講ずるよう命じられた者が、その措置命令に従わなかったときは、その氏名及びその内容を公表することができる。
(過料)
第13条 町長は、第12条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、5万円以下の過料を科すことができる。
(立入調査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に廃棄物の不法投棄箇所、空き地又は自動販売機が設置されている場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(運用上の注意)
第15条 この条例の運用にあたっては、町民等、事業者及び土地所有者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。