○安中市老人福祉センター条例

平成18年3月18日

安中市条例第128号

(設置)

第1条 老人福祉の向上を図るため、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安中市老人福祉センター

位置 安中市板鼻2086番地の1

(運営)

第3条 安中市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、老人の各種相談に応ずるとともに、老人等に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を提供する等、健康で明るい生活が営めるように運営するものとする。

(平25条例16・一部改正)

(職員)

第4条 福祉センターの業務を遂行するため、必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館をすることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その後に来る火曜日)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(開館時間)

第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平25条例16・全改)

(利用の許可)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症又は他人に迷惑を及ぼす疾患があると認めるとき。

(3) その他市長が福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(平25条例16・一部改正)

(使用料)

第9条 福祉センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料のほか、福祉センターの附属設備を利用する者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(平28条例19・一部改正)

(使用料の免除)

第10条 市長は、相当の理由があると認めたときは、前条の使用料を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和52年安中市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

料金

市内の居住者

65歳以上

無料

65歳未満の身体障害者

1日 50円

60歳以上65歳未満

1日 100円

60歳未満

1日 210円

安中市以外の居住者

1日 310円

安中市老人福祉センター条例

平成18年3月18日 条例第128号

(平成28年4月1日施行)