○安中市老人福祉センター条例
平成18年3月18日
安中市条例第128号
(設置)
第1条 老人福祉の向上を図るため、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安中市老人福祉センター
位置 安中市板鼻2086番地の1
(運営)
第3条 安中市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、老人の各種相談に応ずるとともに、老人等に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を提供する等、健康で明るい生活が営めるように運営するものとする。
(平25条例16・一部改正)
(職員)
第4条 福祉センターの業務を遂行するため、必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館をすることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その後に来る火曜日)
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平25条例16・全改)
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 感染症又は他人に迷惑を及ぼす疾患があると認めるとき。
(3) その他市長が福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(平25条例16・一部改正)
(使用料)
第9条 福祉センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料のほか、福祉センターの附属設備を利用する者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(平28条例19・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 市長は、相当の理由があると認めたときは、前条の使用料を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 料金 | |
市内の居住者 | 65歳以上 | 無料 |
65歳未満の身体障害者 | 1日 50円 | |
60歳以上65歳未満 | 1日 100円 | |
60歳未満 | 1日 210円 | |
安中市以外の居住者 | 1日 310円 |