○安中市敬老祝金条例

平成18年3月18日

安中市条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表し、その福祉を増進することを目的とする。

(平31条例11・一部改正)

(受給資格者及び敬老祝金受給者名簿)

第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(1) その年の9月1日において本市に居住し、かつ、その年の4月1日から翌年3月31日までの間において満80歳若しくは満90歳又は満101歳以上に到達すること。

(2) 満100歳に到達した日において本市に居住していること。

2 市長は、祝金の支給に当たり、受給資格者を調査の上、決定し、敬老祝金受給者名簿を整備するものとする。

(平19条例13・平24条例19・平31条例11・一部改正)

(祝金の支給額)

第3条 祝金の支給額は、次の表のとおりとする。

受給資格者

支給額

満80歳に到達する者

5,000円

満90歳に到達する者

10,000円

満100歳に到達した者

50,000円

満101歳以上の各年齢に到達する者

10,000円

(平31条例11・全改)

(祝金の支給時期)

第4条 祝金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に支給する。

(1) 受給資格者のうち、第2条第1項第1号に規定する要件を満たすもの 当該要件を満たした日が属する年度内

(2) 受給資格者のうち、第2条第1項第2号に規定する要件を満たすもの 当該要件を満たした日以降の日

(平31条例11・全改)

(受給資格の消滅)

第5条 祝金を支給する日において受給資格者が本市に居住していないときは、その資格を消滅する。ただし、受給資格者が第2条第1項各号に規定する要件を満たした日から祝金を支給する日までの間に死亡した場合は、この限りでない。

(平31条例11・全改)

(弔慰金の支給)

第6条 前条ただし書の規定による死亡した受給資格者については、祝金を弔慰金として当該死亡した受給資格者の遺族(遺族のないときは、葬祭を行った者)に支給する。

(平31条例11・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 この条例で規定する遺族の範囲及び順位は、次による。

(1) 配偶者(届出をしないが受給資格者の死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父、母、孫、兄、弟、姉、妹で、受給資格者の死亡当時に生計を共にしていたもの

2 祝金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、代表者を選定し、届出のあった者に支給する。

(平31条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市敬老祝金条例(昭和53年安中市条例第18号)又は松井田町敬老祝金条例(昭和62年松井田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

安中市敬老祝金条例

平成18年3月18日 条例第118号

(平成31年4月1日施行)