○安中市ポイ捨て等防止条例

平成18年3月18日

安中市条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、散乱ごみのない快適な生活環境の形成を目指すため、ごみ等の散乱及びふん害の防止に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他投げ捨てによる散乱性の高いごみをいう。

(2) ポイ捨て 道路、公園、広場、河川及び学校その他の公共の用に供する場所並びに自己が所有し、又は管理する土地、建物等以外の場所(以下「公共の場所等」という。)にごみ等をみだりに捨てることをいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 土地所有者等 市内に土地を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。

(7) 販売事業者 事業者のうち容器又は包装紙に収納した飲食物、たばこ、チューインガム等の飲食後又は使用後において、散乱性の高いごみを生ずる物品を製造し、又は販売する者をいう。

(8) 飼い主 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合はその者を含む。)をいう。

(9) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。

(市の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及びふん害の防止に関する措置、指導、市民意識の啓発及び高揚等必要な施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。

2 市長は、市民が組織するごみ等の清掃活動を行う団体の育成及び活動の支援を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において清掃活動の充実に努め、ごみ等の再資源化に協力しなければならない。

2 販売事業者は、ポイ捨てを防止するため消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置及びその適正な管理に努めなければならない。

3 販売事業者のうち、容器又は包装紙に収納した飲食物の自動販売機を設置する販売事業者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみ等は、家庭に持ち帰り、又は回収容器に収納するなどごみ等の散乱を防止するよう努めなければならない。

2 市内に居住する者は、その居住する周辺地域においてごみ等の散乱を防止するため、相互に協力して地域の環境美化に努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地にみだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(空き地の管理)

第7条 市長は、空き地が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該空き地の土地所有者等に対し雑草(枯れ草又はこれに類するかん木類を含む。)の除去その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(1) ごみ等の散乱を招くおそれがあるとき。

(2) 前号のほか、地域の環境美化を妨げるおそれがあるとき。

(禁止行為)

第8条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。

2 市内において催しを行った市民等は、当該催しにより出されたごみ等を持ち帰るとともに、散乱しているごみ等がある場合、これを回収しなければならない。

(要請)

第9条 市長は、ごみ等が著しく散乱していると認められるときは、当該ごみ等を生ずる要因となった事業者又は土地所有者等に対し、ポイ捨てを防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(勧告)

第10条 市長は、事業者が第4条第3項の規定に違反していると認めるとき、又は前条の要請に従わないときは、当該事業者に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に応じない場合において、ポイ捨ての防止を著しく阻害することになると認めるときは、当該事業者に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(飼い主の遵守事項)

第12条 飼い主は、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。ただし、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和63年群馬県条例第30号)第9条第1項第1号、第2号及び第4号に該当する場合は、この限りでない。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰ること。

2 市長は、飼い主が前項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し必要な指導をすることができる。

(市の施策への協力)

第13条 市民等、事業者、土地所有者等及び飼い主は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 第8条第1項の規定に違反したとき、又は第12条第2項に規定する指導に従わないときは、その者に対し、2万円以下の過料に処する。

2 第11条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第16条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安中市ポイ捨て等防止条例(平成13年安中市条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行前の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

安中市ポイ捨て等防止条例

平成18年3月18日 条例第140号

(平成18年3月18日施行)