○安中市観光施設条例

平成18年3月18日

安中市条例第169号

(設置)

第1条 本市は、観光の振興を図り一般の利用に供するため、観光施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 秋間梅林休憩所

位置 安中市西上秋間字大吹672番地

(平19条例18・全改)

(管理)

第3条 観光施設は、市長が管理するものとし、必要があると認めるときは、管理を委託することができる。

(施設の占用)

第4条 観光施設は一般の利用を妨げない限度において、その一部を占用させることができるものとし、占用期間及び使用料は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市観光施設の設置及び管理条例(昭和45年安中市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

安中市観光施設条例

平成18年3月18日 条例第169号

(平成19年3月19日施行)