○安中市観光施設条例
平成18年3月18日
安中市条例第169号
(設置)
第1条 本市は、観光の振興を図り一般の利用に供するため、観光施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 秋間梅林休憩所
位置 安中市西上秋間字大吹672番地
(平19条例18・全改)
(管理)
第3条 観光施設は、市長が管理するものとし、必要があると認めるときは、管理を委託することができる。
(施設の占用)
第4条 観光施設は一般の利用を妨げない限度において、その一部を占用させることができるものとし、占用期間及び使用料は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。