○安中市福祉医療費の支給に関する条例
平成21年9月28日
安中市条例第27号
安中市福祉医療費支給に関する条例(平成18年安中市条例第105号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のない児童が社会保険等で医療又は施術を受けた場合に自己負担をしなければならない費用を福祉医療費として支給することにより、これらの者の健康管理の向上に寄与し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(平30条例11・令3条例9・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「社会保険関係各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この条例において「医療給付」とは、社会保険関係各法による次に掲げる給付をいう。
(1) 療養の給付
(2) 入院時食事療養費の支給
(3) 保険外併用療養費の支給
(4) 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。次項において同じ。)の支給
(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。次項において同じ。)の支給
3 この条例において「一部負担金」とは、社会保険関係各法に定める次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り上げた額)の合計額をいう。
(1) 療養の給付に係る一部負担金
(2) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額
ア 当該保険外併用療養費
イ 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額
ア 当該療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。)
イ 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額
(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。)の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額
4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師をいう。
5 この条例において「減額認定証」とは、社会保険関係各法の規定に基づき保険者から交付を受けた入院時食事療養費に係る減額認定証又は限度額・標準負担額減額認定証のことをいう。
6 この条例において「電子資格確認等」とは、社会保険関係各法に規定する電子資格確認等をいう。
7 この条例において「資格確認書等」とは、健康保険法第51条の3第1項に規定する書面又は同条第2項の規定により同条第1項の厚生労働省令で定める事項を同令で定める方法により表示したものをいう。
(平30条例44・令3条例9・令4条例32・令6条例39・一部改正)
(支給対象者)
第3条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者で、安中市に住所を有するもの(国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定により安中市の区域内に住所を有するとみなされた者を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項及び第2項(これらの規定を同法第55条の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同法第55条の2第1項の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、当該規定の適用を受ける前に安中市に住所を有していたと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3の一級又は二級の項に掲げる障害に該当する障害
イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の一級又は二級の項に掲げる障害に該当する障害
ウ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級、二級又は三級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、一級、二級又は三級に該当する障害と認められる障害を含む。)
エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が最重度、重度又は中度に相当する障害(療育手帳の判定欄にA1、A2、A3又はB1と記載される障害)
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に18歳未満の児童を扶養している者及び当該児童
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。ただし、その保護を停止されている者を除く。
(2) 法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の全部の支給を受けることができる者
(4) 重度心身障害者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得が令第2条第2項に規定する額以上であるときの当該重度心身障害者等。ただし、当該扶養義務者等は、当該重度心身障害者等と同一の世帯に属する者に限る。
3 前項第3号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第12条第4項において読み替えて準用する令第5条の規定(総所得金額に係る部分を除く。)の例による。
4 第2項第4号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第5条の規定の例による。
(平25条例39・平26条例22・平30条例11・平30条例44・令3条例9・令4条例32・令6条例39・一部改正)
(受給資格の認定等)
第4条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、市長が必要と認めた場合は、支給対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で支給対象者を現に監護しているもの(以下「保護者等」という。)が支給対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。
3 市長は、第1項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を、有効期間を付して交付するものとする。
(令4条例32・一部改正)
2 市長は、前項の規定により更新申請があった者について支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。
3 市長は、前項の規定により、有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証を、更新後の有効期間を付して交付するものとする。
(平25条例39・一部改正)
(令3条例9・全改、令4条例32・令6条例39・一部改正)
(福祉医療費の支給対象額)
第7条 福祉医療費として支給対象となる額は、受給資格者)が医療機関等に支払うべき医療給付に係る一部負担金とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費の支給
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更生医療の給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付及び同法による小児慢性特定疾病医療費の支給
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による医療の給付
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給
(8) その他の法令又は制度等による一部負担金に関する額の支給
(9) 社会保険関係各法に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給又は付加給付
(1) 入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額
(2) 保険外併用療養費及び療養費の支給に当たり算定される費用の額のうち入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額相当額
(平25条例5・平25条例39・平26条例34・令3条例9・令4条例32・令6条例39・一部改正)
2 前項の規定に基づく費用の支払を受けようとする医療機関等は、市長に請求するものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者又は保護者等に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。
(平30条例44・令6条例39・一部改正)
(1) 受給資格者が、県外の医療機関等において医療給付を受けたとき。
(2) 受給資格者の医療給付に係る一部負担金を医療機関等に支払ったとき。
2 前項の規定により福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。
(平30条例44・令3条例9・令4条例32・一部改正)
(届出の義務)
第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 社会保険関係各法及び関係政省令等により高額療養費等が支給される場合であって、次のいずれかに該当したとき(安中市が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)。
ア 高額療養費の算定に当たって世帯単位の一部負担金が合算されたとき。
イ 高額療養費の限度額の算定に当たって当該療養以前12月以内の高額療養費の支給が3回以上ある場合の特例の適用を受けたとき。
ウ 70歳以上の者に係る高額療養費の支給を受けることとなったとき。
エ 高額介護合算療養費の支給を受けることとなったとき。
(4) 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることとなったとき。
(令4条例32・一部改正)
(令3条例9・一部改正)
(返還命令等)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払を受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(令4条例32・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の安中市福祉医療費支給に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の第3条第1項第1号の規定は、施行日以後の医療又は施術に係る福祉医療費の支給に適用し、施行日前の医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(安中市長寿医療費助成条例の一部改正)
4 安中市長寿医療費助成条例(平成21年安中市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第34号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の安中市福祉医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定によりこの条例の施行の日以後に支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給は、同日以後に受けた医療又は施術について適用し、同日前に受けた医療又は施術については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において行われた医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による第2条、第6条、第7条第3項及び第9条の改正規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、第3条第2項から第4項の改正規定は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、令和5年1月1日から同年3月31日までの間に高校生等が病院又は診療所に入院して行われた医療給付に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日条例第39号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。