○芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和63年12月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な生活環境を保持し、街の美観を維持するとともに通行機能を確保し、もつて市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者(所有者を含む。)が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の駐車秩序の確立について必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため市長の実施する施策に協力しなければならない。

2 駅周辺に居住する市民は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

(自転車等の利用者の責務)

第5条 自転車等の利用者は、公共の場所において、指定された場所以外に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車等の利用者は、この条例の目的を達成するため市長の実施する施策に協力しなければならない。

3 自転車の所有者は、自己の所有する自転車に住所及び氏名等を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

2 自転車等の小売を業とする者は、この条例の目的を達成するため市長の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車駐車場を設置するに当たつてその用地を提供する等この条例の目的を達成するため市長の実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するため市長の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、自転車駐車場が整備されている地域で、この条例の目的を達成するため必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

3 前項の規定は、放置禁止区域の解除及び変更について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、放置された自転車等に対し、当該自転車等の利用者が自ら移動すべき旨の警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項の措置を講じた後、なお放置されている自転車等について、あらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

3 市長は、やむを得ない事情により緊急を要すると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、前項の措置を講じることができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管した場合、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後、利用者が確認できない自転車等又は利用者が引き取らない自転車等については、前項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過した後、処分することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条又は第12条の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、原動機付自転車1台につき5,000円、自転車1台につき3,000円とする。

(関係行政機関等との協議)

第15条 市長は、この条例の目的を達成するため必要がある場合は、公共の場所における自転車等の放置防止について関係行政機関等と協議し、又は協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して180日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第26号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和63年12月20日 条例第28号

(平成12年12月1日施行)