○芦屋市防災会議条例

昭和38年4月1日

条例第15号

注 平成18年12月22日条例第48号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、芦屋市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 芦屋市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定に基づく水防計画の調査審議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平18条例48・平24条例2・平24条例33・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) その他市長が必要と認める者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 第5項第7号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例33・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解嘱又は解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に、幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

(平24条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により委嘱された最初の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、他の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

芦屋市防災会議条例

昭和38年4月1日 条例第15号

(平成24年9月25日施行)