○芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成19年5月30日

規則第49号

(条例第2条第9号エの規則で定める船舶)

第1条の2 条例第2条第9号エの規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が所有する船舶

(2) 専らボート、カヌー等に係る競技会又は訓練における審判又は救護の用に供する船舶

(平23規則5・追加)

(喫煙禁止区域の告示)

第2条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域

(2) 喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日

(3) 喫煙場所として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する場所

(4) 喫煙場所として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日

(花火禁止区域の告示)

第2条の2 条例第13条の2第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 花火禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域

(2) 花火禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日

(3) 花火を禁止する時間

(平21規則33・追加)

(バーベキュー等禁止区域の告示)

第2条の3 条例第15条の2第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) バーベキュー等禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域

(2) バーベキュー等禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日

(平23規則5・追加)

(プレジャーボート等航行禁止区域の告示)

第2条の4 条例第15条の4第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) プレジャーボート等航行禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域

(2) プレジャーボート等航行禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日

(3) プレジャーボート等の航行を禁止する時間

(平23規則5・追加)

(勧告)

第3条 条例第18条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により行うことができる。

(命令)

第4条 条例第18条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により行うことができる。

(過料)

第5条 条例第21条第1項の規定による過料を科すときは、あらかじめ告知・弁明書(様式第3号)により告知し、弁明の機会を付与する。

2 条例第21条第1項の規定による過料を科すときは、過料処分通知書(様式第4号)により行う。

3 条例第21条第1項の規定により処する過料の額は、2,000円とする。

(身分証明書)

第6条 条例第18条の規定による勧告及び命令並びに条例第21条第2項の規定による過料を科すための手続その他の行為を行う職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平23規則5・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第33号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成19年5月30日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)