○あわら市遺留金品取扱規程

平成16年3月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項の規定により措置されている者(以下「被措置者」という。)の遺留金品の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺留金品の処分)

第2条 遺留金品の処分は、原則として市長が現場を確認の上処分するものとする。

(現場確認)

第3条 市長は、その指定する職員(以下「現場確認職員」という。)に現場確認を行わせるものとし、立会者は、原則として被措置者の施設長及び被措置者の相続人のうちできる限り相続順位の高い者(以下「相続人」という。)とする。ただし、相続人が明らかでない場合又は相続人に立ち会う意思が無いと認められる場合若しくは相続人が立ち会わないことに同意した場合は、相続人は、立会者にならないものとする。なお、必要に応じ立会者として被措置者の担当民生委員及び身元引受人等を加えるものとする。

2 現場確認職員は、現場を確認したときは、現場確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を作成するものとする。

3 確認書は、市長及び立会者が各1通を保管するものとする。

(遺留金品等の保管)

第4条 市長は、確認書の作成とともに遺留金品の保管を開始するものとする。

2 市長は、被措置者の写真及び指紋等参考となるものについて遺留金品とともに保管するものとする。

3 市長は、確認書により遺留金品を遺留金品整理簿(様式第2号)に登載するものとする。

4 遺留金は、第7条の規定により相続人に引き渡す場合を除き、速やかに預貯金(市長の出納責任者名義の預金等)として預け入れるものとし、遺留品については、確認書の写しを添えて保管するものとする。預貯金に関する定期預金証書、預金通帳、印鑑等は、封印の上確実に保管するものとする。

(相続人の調査)

第5条 市長は、除籍謄本等により被措置者の相続人の確認をするものとする。

(相続財産管理人の選任請求)

第6条 相続人が明らかでない場合における家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任請求は、家事審判申立書(様式第3号)によるものとする。

2 相続財産管理人選任手続は、遺留金品を葬祭扶助費に充て、なお残余金がこれに満たないものについては、通夜費用、死者の供養を行うため等市長が適当と判断する費用として葬祭を行う者に処分させて差し支えないものとする。この場合、市長は葬祭を行う者から葬祭費精算書(様式第4号)を徴するものとする。

(遺留金品の引渡し)

第7条 市長は、戸籍謄本等により被措置者の相続人が判明したとき、又は明らかに被措置者の相続人であると認められるときは、遺留金品受領書(様式第5号)によりその相続人に対して遺留金品を引き渡すものとする。

(ケース記録等の保管)

第8条 ケース記録、現場確認書等は、遺留金品引渡完結後5年間保管するものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あわら市遺留金品取扱規程

平成16年3月1日 訓令第24号

(令和3年10月1日施行)