○あわら市空家等の適切な管理に関する条例
令和6年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等のうち、市内に所在するものをいう。
(2) 所有者等 空家等の所有者、占有者、相続人その他の当該空家等を管理する権原を有する者をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは市内へ通勤若しくは通学する個人又は市内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(民事による解決の原則)
第3条 適切に管理されていない空家等により被害を受けるおそれのある者及び当該空家等の所有者等は、民事によりその解決を図るように努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 空家等の適切な管理を促進するための市民等の意識の啓発、情報の提供その他必要な措置に関すること。
(2) 適切な管理が行われていない空家等に対する改善又は解消を図るために必要な措置に関すること。
(3) 空家等の適切な管理の促進のために必要な措置に関すること。
(4) 前3号の措置を実施するために必要な体制の整備に関すること。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自らの責任において適切に管理しなければならない。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、所有又は管理している建築物の老朽化等により、将来において当該建築物が空家等になるおそれがあるときは、当該建築物の改修、除却その他の空家等の発生を予防するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、第4条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(空家等対策協議会)
第7条 法第8条第1項の規定に基づき、あわら市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する事項
3 協議会は、市長のほか、委員15人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことにより、人の生命、身体又は財産に危険な状態が切迫している場合であって、その所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができないと認めるときは、危険な状態を回避するために必要最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置をとるときは、原則として所有者等の同意を得て実施するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 所有者等を確知できないとき。
(2) 所有者等の同意を得る時間的余裕がないと認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する消防署、警察署その他の関係機関(以下「関係機関」という。)から適切な管理が行われていない空家等に係る情報を収集することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に適切な管理が行われていない空家等に係る情報を提供することができる。
3 市長は、関係機関に対し、空家等の適切な管理を促進するために必要な協力を要請することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。
(あわら市空家等対策協議会条例の廃止)
2 あわら市空家等対策協議会条例(平成28年あわら市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にあわら市空家等対策協議会条例の規定により委嘱されている委員は、あわら市空家等の適切な管理に関する条例第7条第3項に規定する委員とみなす。