○綾瀬市防災会議条例

昭和39年3月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、綾瀬市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(昭53条例41・平11条例25・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 綾瀬市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(昭53条例41・平24条例22・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 神奈川県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 神奈川県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 綾瀬市消防職員のうちから市長が指名する者

(7) 綾瀬市消防団員のうちから市長が指名する者

(8) 教育長及び綾瀬市教育委員会委員のうちから市長が指名する者

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(10) 前号の指定を受けない地方公共機関のうち市長が防災上とくに必要と認めた者

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 第5項第9号から第11号までの委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその残任期間とする。

8 前項の委員は、再任することができる。

(昭48条例45・全改、昭53条例41・平8条例8・平19条例18・平24条例22・平27条例10・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該機関の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭53条例41・一部改正)

第5条 委員及び専門委員の報酬、費用弁償及び旅費については、綾瀬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年綾瀬町条例第13号)の定めるところによる。

(昭53条例41・一部改正)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮り定める。

(昭53条例41・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第41号)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月3日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の綾瀬市防災会議条例(以下「旧条例」という。)第3条第5項第11号の規定により任命された委員は、改正後の綾瀬市防災会議条例第3条第5項第11号の規定により任命された委員とみなし、その任期は、旧条例の委員の残任期間とする。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

綾瀬市防災会議条例

昭和39年3月10日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)