○綾瀬市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和59年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例42・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、市長に申請書を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年9月7日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾瀬市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和59年3月23日 条例第10号

(平成12年9月7日施行)