○綾瀬市環境基本条例
平成12年3月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、その他の地球全体の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な環境を享受するとともに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、資源が有限であるとの認識のもとに環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会を構築することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、自然との触れ合いのある都市の実現を目指して、自然環境が適正に保全されるよう行われなければならない。
4 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識し、それぞれの日常活動及び事業活動において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全及び創造に関し、市の区域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力してその施策の推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる環境汚染を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項の場合において、事業者は特に次に掲げる事項を遂行するように努めなければならない。
(1) 事業の内容、地域の状況等を勘案して環境の保全上の支障が生じないように、事業活動を行う場所を選定し事業場等を設置すること。
(2) 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、その適正な処理が図れるように必要な措置を講ずること。
(3) 事業者は、事業活動に関し環境の保全と創造に自ら積極的に努めるとともに、市の実施する環境施策に協力すること。
(市民の責務)
第6条 市民は、日常生活に伴う廃棄物の排出、騒音の発生、自動車の使用等による環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(基本的施策)
第7条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる環境施策を実施するものとする。
(1) 市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等による環境の保全上の支障を防止するため必要な措置を講ずること。
(2) 潤いと安らぎのある都市環境を創造するため、水と緑を生かした都市施設の整備、良好な都市景観の確保、自然災害に強い安全で快適な環境の確保に努めること。
(3) 環境の美化を推進するとともに、事業活動や日常生活による環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進され、並びに廃棄物の発生が抑制されるよう必要な措置を講ずること。
(4) 人と自然との豊かな触れ合いを享受するため、水辺、樹林、農地等の自然環境を適正に保全し、動植物の生育環境に配慮することにより、生態系の多様性の確保に努めること。
(5) 地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を推進するとともに、市域の自然的、社会的条件に応じた環境の保全に努めること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、環境の保全及び創造についての目標及び施策を具体的に示すものとする。
3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ市民及び事業者又はこれらのものの組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに、綾瀬市環境対策委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境への配慮指針)
第9条 市長は、環境基本計画に基づき、市、事業者及び市民がそれぞれの役割に応じて環境に配慮した行動をするための指針を策定するものとする。
(総合的調整)
第10条 市は、環境の保全及び創造を実効的かつ体系的に推進するため、次に掲げる事項について必要な総合的調整を行うものとする。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境に関する市の主要な施策又は方針の立案に関すること。
(3) その他環境の保全及び創造を推進するために必要と認める事項
(環境調整会議)
第11条 前条に規定する総合的調整を行うため綾瀬市環境施策調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(年次報告)
第12条 市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について、年次報告書を作成しこれを公表しなければならない。
(環境教育及び環境学習の振興)
第13条 市は、市民等が環境の保全及び創造について理解を深め、その活動を行う意欲が増進されるよう環境教育及び学習の振興並びに啓発活動の充実を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自主的な活動の促進)
第14条 市は、市民等が自主的に行う地域の緑化活動、再生資源の回収活動その他の環境保全及び創造に関する活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供及び公開)
第15条 市は、市民等が自主的に行う環境の保全及び創造に関する活動及び環境教育等の促進を図るため、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供又は公開するよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。