○千葉市障害者施策推進協議会条例
平成4年3月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、千葉市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成6条例10・平成17条例36・平成24条例13・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 障害者
(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(5) 市職員
(平成6条例10・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者
(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする。
(平成6条例10・一部改正)
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平成28条例10・追加)
(部会)
第8条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の障害者差別解消支援地域協議会として、協議会に障害者差別解消支援部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(平成28条例10・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平成28条例10・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第36号で平成6年6月1日から施行)
附則(平成17年7月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に定める日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。