○千葉市障害者施策推進協議会条例

平成4年3月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、千葉市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成6条例10・平成17条例36・平成24条例13・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 障害者

(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(5) 市職員

(平成6条例10・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする。

(平成6条例10・一部改正)

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平成28条例10・追加)

(部会)

第8条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の障害者差別解消支援地域協議会として、協議会に障害者差別解消支援部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 前3条の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条第1項中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「協議会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第3項第6条第1項及び前条中「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

8 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(平成28条例10・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平成28条例10・旧第7条繰下)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第36号で平成6年6月1日から施行)

(平成17年7月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に定める日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

千葉市障害者施策推進協議会条例

平成4年3月19日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成4年3月19日 条例第14号
平成6年3月24日 条例第10号
平成17年7月14日 条例第36号
平成24年3月21日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第10号