○千葉市精神保健福祉審議会設置条例

平成8年3月19日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定に基づき、千葉市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成12条例21・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(平成18条例15・追加)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成18条例15・旧第2条繰下・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平成18条例15・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平成18条例15・旧第4条繰下)

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 審議会は、部会の決議をもって、審議会の決議とすることができる。

7 第4条第4項の規定は、副部会長に準用する。

8 前条の規定は、部会に準用する。

(平成18条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平成18条例15・旧第6条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

千葉市精神保健福祉審議会設置条例

平成8年3月19日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 公衆衛生/第6節 精神保健
沿革情報
平成8年3月19日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第15号