○千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和63年3月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定により、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(登録)
第3条 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(平成18条例18・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
(2) 第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) その他規則で定める書類及び図面
2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 何人も、市長に対し、登録簿の閲覧又は謄本の交付を請求することができる。
(登録の拒否)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法の規定若しくは法に基づく処分又はこの条例の規定若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過していないもの
(4) 第12条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平成7条例41・平成17条例37・平成24条例18・一部改正)
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員
(平成16条例40・令和7条例2・一部改正)
(浄化槽管理士の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとっている浄化槽清掃業者がある場合にあっては当該浄化槽清掃業者に通知するものとする。
(令和2条例12・一部改正)
(標識の掲示)
第10条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとにその業務に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第12条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 法第12条第2項の命令に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
(平成7条例41・令和7条例2・一部改正)
(登録の消除)
第13条 市長は、浄化槽保守点検業者の登録が効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(報告徴収、立入検査等)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の営業所その他の浄化槽保守点検業の用に供される施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
(2) 不正な手段により第3条第1項の登録を受けた者
(3) 第12条第1項の規定による命令に違反した者
(令和7条例2・一部改正)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第3項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(2) 第11条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(3) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(令和7条例2・一部改正)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年千葉県条例第19号)の規定によってなされた浄化槽保守点検業者(本市の区域を含む区域をその営業区域とする浄化槽保守点検業者に限る。)に係る登録は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成7年10月2日条例第41号)
この条例は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第40号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第18号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けている者又はこの条例の施行前にした登録の申請に基づきこの条例の施行後に同条第1項の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては、この条例の施行後に登録に係る同条第2項の期間(以下「有効期間」という。)が満了する者を除く。)の当該登録に係る有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日までにこの条例による改正前の第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた浄化槽保守点検業者(同条第4項の規定の適用を受ける者であって、その者の更新を受けた登録に係る同条第2項の期間の起算日が同日以前であるものを含む。)であって、この条例の施行の日において引き続き当該登録に基づき浄化槽保守点検業を営んでいるものについては、同日から当該登録に係る同条第2項の期間が満了するまでの間、この条例による改正後の第9条第4項の規定は、適用しない。
附則(令和7年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第8条、第10条から第20条まで及び第23条の規定並びに次項から附則第4項までの規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条及び第13条から第19条までの規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。