○千葉市道路占用料条例施行規則
平成9年3月31日
規則第28号
千葉市道路占用条例施行規則(昭和30年千葉市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市道路占用料条例(昭和30年千葉市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 還付する占用料の額は、既に納付した占用料の額が、占用を許可した期間の初日から当該占用許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額とする。
(平成15規則22・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、一般財団法人道路管理センターの情報処理システムを利用して、これらの規定に基づく手続を行う場合に必要な書類の様式は、別に定める。
(平成15規則22・平成26規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千葉市道路占用料条例施行規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後になされる占用許可の取消しに係る占用料の還付について適用し、同日前になされた占用許可の取消しに係る占用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月27日規則第30号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成26規則30・全改、令和4規則34・一部改正)

様式第2号
(平成17規則27・平成28規則26・令和4規則34・一部改正)

様式第3号
(平成26規則30・全改、令和4規則34・一部改正)

様式第4号
(平成26規則30・全改、令和4規則34・一部改正)

様式第5号
(平成17規則27・平成28規則26・令和4規則34・一部改正)
