○千葉市健康づくり推進協議会設置条例

平成22年3月23日

条例第37号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康づくりの総合的かつ効果的な推進に関する事項を調査審議するため、千葉市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 健康増進計画に関する事項

(2) 健康づくりのための事業の推進に関する事項

(3) 健康づくりのための環境整備に関する事項

(4) その他市民の健康づくりに関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員40人以内で組織する。

2 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 保健医療関係事業に従事する者

(2) 学識経験者

(3) 市民団体の代表者

(4) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

7 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

7 第4条第4項第5条及び前条の規定は、部会について準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市健康づくり推進協議会設置条例

平成22年3月23日 条例第37号

(平成22年4月1日施行)