○千葉県市町村総合事務組合公告式条例
昭和三十九年四月十三日
条例第三号
(条例の目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、条例の前に公布の旨及び年月日を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、総合事務組合公報に登載してこれを行う。ただし天災事変等により総合事務組合公報に登載することができないときは、本組合役場内に掲示してこれにかえることができる。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、規程の前に公布若しくは公表の旨及び年月日、組合長印を押さなければならない。
(施行期日の指定)
第六条 規則若しくは規程又は公平委員会その他の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 千葉県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和三十年千葉県市町村職員退職手当組合条例第二号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附 則(昭和四四年四月二一日条例第五号)
この条例は、千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和四十四年規約第一号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和四五年二月二〇日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。