○千葉県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成十七年二月十七日
条例第三号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、千葉県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第二章 設置及び組織
(設置)
第二条 次に掲げる条例の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、千葉県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第三条 審査会は、委員三人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第四条 委員は、識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
第三章 審査会の調査審議の手続
(定義)
第七条 この章において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。
一 情報公開条例第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関
二 個人情報保護条例第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関
2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第十一条第一項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第二条第二項に規定するものをいう。)
3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報保護条例第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第四十条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第二条第三項に規定するものをいう。)
(審査会の調査権限)
第八条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第九条 審査会は、審査関係人から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認めるときは、この限りでない。
3 口頭意見陳述は、審査会が期日及び場所を指定し、審査関係人及び処分庁等(行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁等をいう。第五項において同じ。)を招集してさせるものとする。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第十条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第十二条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(調査審議手続の非公開)
第十三条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第十四条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第四章 雑則
(規則への委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十六条 第四条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年二月一八日条例第四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第十二条)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に複写したものの交付 | 一枚十円 |
電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付 | 一枚十円 |
備考
一 用紙の画面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ一枚として算定する。
二 用紙は、日本工業規格A列三番までのものを用いるものとする。