○千葉県市町村交通災害共済事務取扱要領
昭和四十三年七月三十一日
告示第六号
第一 準備等
1 普及宣伝
(1) 普及宣伝用のチラシ等は定期に作成配布するが、これを有効に活用すると共に機会あるごとにその趣旨の徹底、加入の促進策を講ずること。
2 加入受付窓口の決定等
(1) 加入受付は各市町村ごとに行うので、その受付箇所(市役所、町村役場、支所、出張所窓口)を定め、窓口に固有一連番号(窓口番号)をつけ組合に報告すること。支所、出張所等のない小規模町村では窓口を一箇所とすることを通例とすること。ただし、引継一般会員及び集団会員については、この限りでない。
(2) 一般会員(引継一般会員を除く。以下同じ。)の整理番号は、(1)の受付窓口ごとに一連の受付番号を付する。
3 取扱職員の兼務発令
(1) 市町村長(別に指定する一部事務組合管理者を含む。)は、加入の受付、会員証の交付、会費の収納、台帳②の保管、記録及び見舞金の支払の決定は市町村の担当職員に委任するのでその委任に適当な職員一名(課長級∥交通災害共済取扱主任(以下「取扱主任」という。))及び各受付窓口にあつて実務を担当する職員若干名(交通災害共済主事(以下「主事」という。))を次の要領により推せんすること。異動があつたときも同様とすること。なお、取扱主任は、分任出納員として交通災害共済事業に係る現金の出納及び保管事務を、主事は、現金取扱員として会費の収納事務を行うものであること。
(2) 組合長は、推せんのあつた職員を千葉県市町村総合事務組合職員として併任する。
(3) 組合長は、取扱主任の印影を、金融機関に通報する。
(4) 担当職員は、この事業の主旨を体し、交通災害共済についての相談に積極的に応ずるなど、住民福祉について常に心掛なければならない。
4 公印の取扱い
(1) 取扱主任は、公印管守者として交通災害共済取扱主任印の取扱いに厳正を期さなければならない。
第二 加入関係事務
(一般会員)
1 加入受付
(1) 市役所、町村役場、支所、出張所等第一の2、(1)の窓口で毎年八月十日から同月三十一日(休日の場合はその前日)まで行う。ただし、千葉県市町村交通災害共済条例(昭和四十三年条例第七号。以下「条例」という。)第五条第一項ただし書に係る会員にあつては、申込みのあつた都度行う。また、大量加入等事情に応じ出張受付も行うこと。
(2) 前(1)の加入受付は、千葉県市町村交通災害共済条例施行規則(昭和四十三年規則第二号。以下「規則」という。)第三条第一項の規定による加入申込書に基づいて行うものとすること。また、担当職員は、加入申込書の作成依頼があつたときは、積極的にその作成を援助するようにすること。
(3) 担当職員は、加入受付の際、会員となろうとする者について会員の資格を確認し、併せて指定受取人について確認すること。
(4) 加入要件を備えた申込者から会費を受領し所定欄にその日付を記入し領収印を押すこと。これは保護者等が申込する場合などで会員となろうとする者と申込者が異なることを妨げるものではない。
(5) 条例第五条第一項ただし書に該当する者から加入申込みを受けたときは、共済期間の開始欄には、(4)により記入した会費受領年月日の翌日の日付を記入すること。
2 会員台帳及び会員証
(1) 担当職員が加入の受付をしたときは、加入申込書(兼会員台帳)①、会員台帳②及び会員証に番号を付し(同時に記入できる。)、会員証を交付し、会員台帳を次の区分により編綴整備すること。
イ 千葉県市町村交通災害共済加入申込書(兼会員台帳)①交通災害共済取扱主任保管用
ロ 千葉県市町村交通災害共済会員台帳②組合保管用
(2) 前(1)の台帳の編綴は、概ね四〇〇枚を単位として一綴とし、別に組合から交付する表紙をつけること。
(3) 見舞金受取人の指定は、次の要領で必ず行うよう指導すること。
イ 受取人が同世帯の会員であるときは、その会員の名前を記載する。
ロ 受取人の住所が会員の住所と異なるときは、その住所氏名を余白に記載する。
(4) 取扱主任は、加入受付を終了したときは、台帳簿冊の表紙に所要事項を記載して押印し、その年の九月五日(条例第五条第一項ただし書に係る会員にあつては、一箇月分をとりまとめて翌月の五日)までに台帳②を組合に提出すること。
(5) 会員証を紛失した者があるときは、未使用の台帳用紙により、すでに発行済の会員証と同一のものを作成し交付すること。この場合において、会員証及び台帳①の余白に再発行の旨及びその年月日を朱書きすること。
(6) 取扱主任は、(4)により台帳②を組合に提出する際は、加入人員等を次の要領により報告すること。
3 会費
(1) 会費は、一人につき七百円(条例第五条第一項ただし書に係る会員にあつては、加入申込みの日の翌日の属する月の区分に応じ、条例別表第一に定める額)を受領すること。
(2) 主事(現金取扱員)が会費を受領したときは、直ちに取扱主任(分任出納員)の確認を受けたうえ引渡すこと。
(3) 取扱主任(分任出納員)が、会費を受領したときは、直ちに現金払込書にその会費及び領収済通知書を添えて最寄りの指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。
(引継一般会員)
1 引継一般会員の加入関係事務手続は、集団会員の加入受付に準じて行うこと。ただし、会費は一人当り二百円であることに留意すること。
(集団会員)
1 加入受付
(1) 集団会員の加入受付は義務教育諸学校等単位で行う。義務教育諸学校等の設置者は、規則別記様式第五号による加入申込書を作成し、六月一日に加入する集団会員は五月三十一日(休日の場合はその前日)又は九月一日に加入する集団会員は八月三十一日(休日の場合はその前日)までに会費を添えて市町村の取扱主任に提出すること。この場合、当該義務教育諸学校等が全員加入とならないときは、五月三十一日又は八月三十一日(これらの日が休日の場合はその前日)までに加入者名簿を市町村の取扱主任に提出すること。
(2) 義務教育諸学校等の児童等が集団加入する場合は、取扱主任は加入申込者名簿の受付と会費の納入を同時にすることを要するのでこれを照合確認のうえ受理しなければならないこと。
(3) 一の義務教育諸学校等の児童等の全員が同時に加入する場合は前(2)の規定にかかわらず名簿は不要であること。ただし、引継一般会員となる者がある場合はその者のみ名簿(当該学年の児童等の全員が引継一般会員となる場合は除く。)を受付すること。
2 加入申込書
(1) 加入申込書を市町村において受理したときは、毎年六月五日(九月一日に加入した集団会員については九月五日)までに組合に提出すること。
(2) 加入申込書に添付される加入申込者名簿は三葉あるが、義務教育諸学校等、取扱主任、組合に各一葉を保管するものであること。
(3) 加入申込書を組合に提出した後に会費還付をした場合は、その旨文書にて直ちに組合長に報告すること。
3 会費
(1) 会費の収納は、全員加入の場合は、その会員期間の半ばまでに納入されれば足りるが、全員加入とならない場合は、申込みと同時に納入されなければならないこと。
(2) 義務教育諸学校等の児童等が集団加入する場合の会費の組合への払い込みは、前記(一般会員)3(3)と同様に行うこと。
(3) 会費は、一人三百五十円の割合で徴収すること。ただし、集団会員と同一の義務教育諸学校等の児童等が九月一日に集団加入する場合の会費は一人三百円の割合で徴収すること。
(4) 前記(1)から(3)までによるほか、会費の取扱いは一般会員の例による。
第三 見舞金の支給関係
(規則第七条の組合長が定めるもの)
1 規則第七条に規定する組合長が定めるものは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十条の「国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車」の交通による事故で、加害者が傷害を与えたことを認め、かつ、救急自動車による搬送が行われたもの
2 請求
(1) 取扱主任は、見舞金の請求があつたときは次に掲げる書類の提出を確認し、積極的に請求書の作成を援助する等、迅速に事務を処理すること。
イ 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
ロ 電車等の交通による事故の場合は、警察官署が証明した書類又は駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類
ハ 自動車損害賠償保障法により保険金等が支払われたことを証するに足る書類又は組合長が必要と認める書類
ニ 診断書(規則第八条第四項の規定により医師の診断書とみなす柔道整復師の施術の証明書を含む。)又は死体検案書
ホ 身体障害者手帳及び身体障害者診断書
ヘ 戸籍謄本
3 決定
(1) 取扱主任が見舞金を決定するに際しては、請求書記載事項と前2に掲げる書類及び会員証(全員加入の義務教育諸学校等の会員の場合は、当該義務教育諸学校等の児童であることを確認する資料または全員加入となつていない義務教育諸学校等の会員の場合は加入申込者名簿)等を相互に照合し、それぞれ符合することを確認し、照合欄にその旨を記入すること。符合しない場合は、合致しないことが如何なる事由によるものであるか確認し、符合しないことに正当な事由が認められるまで審査すること。
(3) 条例第十二条の支払制限に該当する向きがみられる場合は、直ちに警察署等に連絡(なお疑義が残るものは一切の資料を添えて組合長宛照会すること。)し、その関係を明白にし、制限該当であるときは支払いを拒否する。この場合見舞金請求書の余白に支給制限の理由を明記しておくこと。
(4) 審査が終つたときは会員証、身体障害者手帳を返還すること。
(5) 取扱主任は審査に合格したときは、見舞金の額を決定し、これを所定欄に記載し、交通災害共済取扱主任印を押印する。この場合、見舞金の内払であるときは、見舞金決定書の上部余白に内払の理由及びその回数を明確に朱記すること。既に支払つたものがあるときは、差額のみを支払決定額として記載する。なおこれと同時に会員台帳にこのことを記録する。集団会員の場合は、事故記録簿に記録すること。
(6) 支払決定書その他一件書類を編冊して受取人に交付し、指定金融機関の窓口に提出させること。
4 支払
(1) 指定金融機関は、受取人から提出された支払決定書その他の書類を審査し、正当であるときは、直ちに指定金額を支払い、領収書を徴する。
5 指定受取人
(1) 会員が死亡した場合の見舞金の受取人は、あらかじめ会員の指定した者に支払うものであるが、会員が受取人を指定しなかつた場合又は会員に指定された受取人が死亡している場合は、条例第十条第一号のかつこ書の規定により市町村長が適当と認めた者に見舞金を支払うこととする。この場合において次の区分により受取人を決定するものとすること。
イ 配偶者(届出をしないが会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
ロ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
ハ 前号に掲げる者の外、会員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
ニ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹でロに該当しないもの
(2) 前(1)に掲げる者が見舞金を受ける順位は、前(1)イロハニの順位により、前(1)ロ及びニに掲げる者のうちにあつては、ロ及びニに掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
6 支払拒否の関係書類
(1) 取扱主任において支払いを拒否した関係書類は、毎月分を翌月十日までに組合に提出する。
第四 指定金融機関
(1) 指定金融機関は、交通災害共済事業にかかる現金を保管するため口座を設ける。
(2) 各市町村の取扱主任が組合へ納入する会費は、前記の口座に受け入れ、取扱主任の決定した支払見舞金は同口座から払い出すものとする。
改正文(平成四年一一月二五日訓令第二号)
平成五年九月一日から施行する。ただし、第二(引継一般会員)1の改正規定及び第二(集団会員)3(3)の改正規定中「二百五十円」を「三百五十円」に改める部分は、平成五年六月一日から施行する。
改正文(平成一一年二月一九日訓令第一号)抄
平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月二九日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。