○職員の再任用に関する規則
平成十三年三月十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の再任用(職員の再任用に関する条例(平成十三年条例第一号)第一条に規定する再任用をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の原則)
第二条 再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱の原則及び第十五条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 職員が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
一 再任用を行う場合
二 再任用の任期を更新する場合
三 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。