○千葉県市町村総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年二月十七日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年八月末日までに、組合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
一 職員の任免及び職員の数の状況
二 職員の人事評価の状況
三 職員の給与の状況
四 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の分限及び懲戒処分の状況
六 職員の服務の状況
七 職員の研修の状況
八 職員の福祉及び利益の保護の状況
九 その他組合長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第四条 千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年九月末日までに、組合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
一 勤務条件に関する措置の要求の状況
二 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第七条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
一 千葉県市町村総合事務組合公報に掲載する方法
二 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
三 インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第二号の閲覧所は、千葉県市町村総合事務組合事務所とする。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年二月一八日条例第四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月二二日条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。