○職員の定年に係る勤務延長に関する規則
昭和六十年三月二十六日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第六号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定により、勤務延長(条例第四条第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(辞令の交付)
第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、組合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一三年三月一六日規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。