○秩父市福祉交流センター条例
平成17年4月1日
条例第137号
(設置)
第1条 高齢者、児童生徒及び地域のあらゆる人達の世代交流並びに福祉活動の場を提供し、ふれあい及び支えあいの心豊かな地域づくりを図るため、福祉交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
影森福祉交流センター | 秩父市上影森759番地2 |
高篠福祉交流センター | 秩父市栃谷369番地1 |
(平30条例6・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がセンターの管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、入浴施設については、午後1時から午後4時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 秩父市に住所を有する者で満60歳以上のもの及びその介護者
(2) 世代間交流及び福祉活動のために利用する団体
(3) その他市長が必要と認めたもの
(利用の許可)
第7条 センターの施設等を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、センターの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び指示)
第9条 市長は、利用者の遵守事項を定め、センターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(2) 前条の遵守事項又は指示に従わないとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第13条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(販売行為等の禁止)
第14条 センター内においては、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用料等)
第15条 センターの使用料は、無料とする。ただし、入浴施設を利用するときは、1人当たり1回につき100円の入浴料を納付しなければならない。
(平30条例6・一部改正)
(1) 市内に居住する者で満65歳以上のもの
(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)
(3) 高篠福祉交流センターにあっては、秩父市山田、栃谷及び定峰に住所を有する者
(4) その他市長が必要と認めたもの
(入浴料の還付)
第17条 既納の入浴料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付する。
(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等の利用ができないとき。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例39・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第39号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。