○霧島市土地利用計画審議会条例
平成20年6月30日
条例第30号
(設置)
第1条 本市の国土利用計画及び土地利用調整基本計画(以下「土地利用計画」という。)について、市長の諮問に応じ、審議するため、霧島市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、土地利用計画に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 農業に関する識見を有する者
(3) 林業に関する識見を有する者
(4) 商工業に関する識見を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の2未満であってはならない。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。