○霧島市土地利用計画審議会条例

平成20年6月30日

条例第30号

(設置)

第1条 本市の国土利用計画及び土地利用調整基本計画(以下「土地利用計画」という。)について、市長の諮問に応じ、審議するため、霧島市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、土地利用計画に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業に関する識見を有する者

(3) 林業に関する識見を有する者

(4) 商工業に関する識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の2未満であってはならない。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

霧島市土地利用計画審議会条例

平成20年6月30日 条例第30号

(平成20年6月30日施行)