○霧島市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成17年11月7日

条例第69号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、公告式に準じこれを行う。

2 前項の公告文書は、その発行日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(要旨の掲載)

第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、なお区域内の掲示場にその要旨を掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

霧島市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成17年11月7日 条例第69号

(平成17年11月7日施行)