○霧島市暴力団排除条例
平成25年3月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民等の安全で平穏な生活の確保を図ることを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 関係機関等 鹿児島県、他の市町村、公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センターその他の関係機関及び関係団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、暴力団の排除に関し、市民等への知識の普及及び市民等の意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(祭礼等からの暴力団排除)
第10条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「行事等」という。)の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 行事等に関し、暴力団及び暴力団員を利用すること。
(2) 行事等の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。(次号に該当するものを除く。)
(3) 行事等において露店を出そうとする者が暴力団員であることを知りながら、これに露店を出させること。
2 行事主催者等は、行事等からの暴力団及び暴力団員の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 市は、警察、関係機関等と連携し、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校又は高等学校をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、市内に所在する学校(学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)又は高等専門学校で市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が、青少年に対して、暴力団の排除の重要性を認識させ、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自らが暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第13条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的で、又は当該威力を利用した見返りとして、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 市民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。