○八王子市屋外広告物条例施行規則
平成27年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、八王子市屋外広告物条例(平成26年八王子市条例第80号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告塔 立体の表面を利用するもので、広告表示面を含む構造物が三角塔、四角塔、円型塔、球形又は多面体等であるものをいう。
(2) 広告板 次に掲げるものを含む広告表示面が板状のもので、その片面又は両面に表示するものをいう。
ア 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等の外面に文字、図案等のみを表示するもの
イ 突出看板
ウ 映像又は文字情報を表示する機能を有する装置(以下「電子看板」という。)を使用するもの
エ 建築物、工作物等の外壁又はガラス面の外側に貼付するフィルム状のもの
オ 枠等により幕の部分を固定する広告幕及び工事現場の足場養生ネットに表示する広告幕
(3) 小型広告板 広告表示面が板状で、その片面に広告を表示するもののうち、縦及び横の長さがともに1メートル以下であるものをいう。
(4) 貼り紙 紙等に印刷又は手書きするもの(これらをラミネート加工したものを含む。)で、他の建築物、工作物等に貼付するもの(ポスターを含む。)をいう。
(5) 貼り札等 ベニヤ板、プラスチック板又はブリキ板その他の軽易な材質の板に紙その他のものを貼付し、若しくは差し込む等して定着し、又はこれらの板に直接に印刷したものを建築物、工作物等に針金等でつるし又はくくりつける等により容易に取り外すことができる状態で取り付けるものをいう。
(6) 広告旗 広告の表示面積が3平方メートル以下ののぼり旗(これを支える台を含む。)等で容易に移動させることができる状態で立て、若しくは立て掛け、又は容易に取り外すことができる状態で建築物、工作物等に取り付けるものをいう。
(7) 立看板等 木又はビニールパイプ等の枠に紙張り若しくは布張り等をしたもの及びベニヤ板、プラスチック板若しくはブリキ等に紙その他のものを張ったもの又はこれらのものに直接に塗装若しくは印刷したもの(置き看板並びにパンフレット及びチラシ等を掲出する物件等を含む。)で、容易に移動させることができる状態で立て、又は建築物、工作物等に立て掛ける立看板その他これに類するもの(これらを支える台を含む。)をいう。
(8) 電柱及び街路灯柱の利用広告 電柱、電話柱又は街路灯柱に取り付ける屋外広告物等をいう。
(9) 標識利用広告 バス停標識、消火栓標識、避難標識又は案内図板等に取り付ける屋外広告物等をいう。
(10) 広告宣伝車 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用する屋外広告物をいう。
(11) 車体利用広告(枠利用) バス又は電車の車体に、長方形の枠を利用する方式により表示する屋外広告物をいう。
(13) アドバルーン 綱をつけた気球を掲揚し、その綱又は気球本体を利用して表示するものをいう。ただし、東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)に適合するものに限る。
(14) 広告幕 布、網又はビニール等に広告を表示し、建築物、工作物等の壁面又は地上のポール等に取り付けるもの(広告の表示面積が3平方メートルを超える広告旗を含む。)をいう。
(15) アーチ 道路上を横断して表示し、又は設置する屋外広告物等(前号に該当するものを除く。)をいう。
(16) 装飾街路灯 街路灯自体が広告と認められるものをいう。
(17) 店頭装飾 店舗の入口周辺に一時的(表示期間が30日を超えないものに限る。)に表示し、又は設置する屋外広告物等をいう。
(18) 投影広告物 建築物等に光で投影する方法により表示される屋外広告物をいう。
(1) 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の状況が分かる図面及び近隣の状況が分かる図面又はカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物、工作物等に、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、その表示し、又は設置することについての許可又は承諾を証する書面
(3) 屋外広告物又は掲出物件(以下「屋外広告物等」という。)の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
4 前2項に定めるもののほか、市長は、許可をするに当たり必要と認めるときは、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値を表示した図面の提出を求めることができる。
5 市長は、条例第12条の2第3項第4号から第6号までに掲げる屋外広告物等(前条第11号に該当するものを除く。)に係る申請について必要と認めるときは、当該申請をする者に意匠等作成経過報告書(第3号様式)の提出を求めることができる。
第4条 削除
(1) 広告塔、広告板、アーチ、装飾街路灯、投影広告物 2年以内
(2) 小型広告板、電柱及び街路灯柱の利用広告、標識利用広告、広告宣伝車、車体利用広告(枠利用)、前号以外の車体利用広告 1年以内
(3) 貼り紙、貼り札等、広告旗、立看板等、アドバルーン、広告幕、店頭装飾 1月以内
2 条例第7条第3項の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、塗装その他の方法により美観を保持すること。
(2) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)を使用しないこと。
(3) 破損、腐食等により、公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補修すること。
(4) 汚染し、変色し、又は剥離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
(5) 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。
(6) 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が良好な景観の形成、危害の予防等について必要と認めた事項
(許可書)
第6条 市長は、屋外広告物等を表示し、又は設置する許可をしたときは、屋外広告物許可書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士又は同法第4条の2に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が屋外広告物等の表示及び設置に必要な知識について実施する試験に合格した者
(点検)
第8条 屋外広告物管理者は、条例第9条第2項の規定による点検をしたときは、屋外広告物自己点検報告書を作成しなければならない。
(2) 屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合 屋外広告物管理者変更届(第8号様式)
(新たに定められた地域地区に関する特例)
第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条第1項の規定により、同法第8条第1項に規定する地域地区が定められた場合(同法第21条第1項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)において、当該地域地区内に現に適法に表示し、又は設置している屋外広告物等については、なお従前の例による。
(新たに指定された禁止区域等に関する特例)
第11条 新たに条例第10条第2号本文、第4号、第5号、第11号若しくは第12号又は条例第11条第1項第8号の規定による市長の指定をした場合において、当該指定のあった地域等又は物件に現に適法に表示し、又は設置している屋外広告物等については、当該指定を行う際に市長が定める期日までの間は、なお従前の例による。
(適用除外)
第12条 条例第12条の2第1項に規定する市規則で定める基準は、第13条及び八王子市屋外広告物条例第13条第2項の規定により市長が指定する区域における屋外広告物等の表示又は設置の基準等を定める規則(平成31年八王子市規則第37号。以下「指定区域規則」という。)第3条から第5条までに定める基準のほか、次の各号に掲げる屋外広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第12条の2第1項第2号に掲げる屋外広告物等
(2) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる屋外広告物等 次のいずれにも該当するものであること。
ア 表示又は設置について、市長と協議し、同意を得たものであること。
(3) 条例第12条の2第1項第4号に掲げる屋外広告物等 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示し、又は設置するもので、屋外広告物表示・設置届を市長に提出したものであり、かつ、表示期間が30日間以内のものであること。
(4) 条例第12条の2第1項第5号に掲げる屋外広告物 表示面積の合計が0.5平方メートル以下のもので、かつ、当該屋外広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下のものであること。
(5) 条例第12条の2第1項第6号に掲げる屋外広告物等 第14条に規定する基準に適合するもので、表示面積が、同条第1号に掲げる地域等及び同条第3号に掲げる物件に表示し、又は設置するものにあっては5平方メートル以下のもの、それ以外の地域等に表示し、又は設置するものにあっては10平方メートル以下のものであること。
(6) 条例第12条の2第1項第7号に掲げる屋外広告物等 表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積1,000平方メートルまでを5平方メートルとし、5平方メートルに1,000平方メートルを増すまでごとに5平方メートルを加えて得た面積以下のものであること。
(7) 条例第12条の2第1項第9号に掲げる投影広告物 次のいずれにも該当するものであること。
ア 表示期間が3か月以内のものであること。
イ 企業広告等(営利を目的として表示されるものをいう。以下同じ。)を表示する場合は、次のいずれにも該当するものであること。ただし、企業広告等の表示面積が当該投影広告物の表示面積の20分の1以下である場合は、この限りでない。
(ア) 企業広告等の表示時間の合計が、当該投影広告物の表示時間の3分の1以下であること。
(イ) 企業広告等の連続の表示時間が5分以内のものであること。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
ウ 屋外広告物表示・設置届を市長に提出したものであること。
(1) 条例第12条の2第2項第1号に掲げる屋外広告物等
ア 屋外広告物表示・設置届を市長に提出したものであること。
イ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。
ウ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
エ 各屋外広告物等の表示面積が10平方メートル以下のものであり、かつ、その間隔が30メートル以上のものであること。
オ 屋外広告物等の上端までの高さが、地上5メートル以下のものであること。
カ 色彩が、4色以下のものであること。
キ 表示期間が、当該催物が開催される日の前日から終了する日までのものであること。
(2) 条例第12条の2第2項第2号に掲げる屋外広告物等
ア 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は、これに含まない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の名前、名称、店名又は商標を表示するものであること。
イ 自動車の車体に、収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物に関する事項又は政党その他の政治団体、労働組合等の団体若しくは個人が政治活動若しくは労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物に関する事項を表示するものであること。
ウ 市の区域外の運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに、当該運輸支局又は自動車検査登録事務所の存する都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の屋外広告物等に関する条例の規定に従って表示するものであること。
(3) 条例第12条の2第2項第4号に掲げる屋外広告物 宣伝の用に供されていない絵画又はイラストで、かつ、屋外広告物表示・設置届を市長に提出したものであること。
(4) 条例第12条の2第2項第5号に掲げる屋外広告物等
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物に関する事項又は政党その他の政治団体、労働組合等の団体若しくは個人が政治活動若しくは労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物に関する事項を表示するものであること。
イ 表示期間が、30日以内のものであること。
ウ 表示面積が、貼り紙、貼り札等にあっては1平方メートル以下のもの、立看板等にあっては3平方メートル以下のものであること。
エ 広告面又は見やすい箇所に、表示者名又は連絡先を明記してあるものであること。
(1) 条例第12条の2第3項第1号に掲げる屋外広告物等 第14条に規定する基準に適合するもので、表示面積(第1項第5号に掲げる屋外広告物等の表示面積を含む。)の合計が20平方メートル(学校及び病院に係るものについては50平方メートル)以下のものであること。
(2) 条例第12条の2第3項第2号に掲げる屋外広告物等
ア 駐車場案内標識等、近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的として表示し、又は設置するものであること。
イ 表示面積が、3平方メートル以下のものであること。
ウ 屋外広告物等の上端までの高さが、地上5メートル以下のものであること。
エ 寄贈者名、表示者名等を表示する場合は、該当箇所の面積が当該屋外広告物等の表示面積の8分の1以下のものであること。
(3) 条例第12条の2第3項第5号に掲げる屋外広告物等
ア 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。
イ 表示面積が、市長が指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の10分の6以下のものであること。
ウ 各屋外広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。
エ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。
(4) 条例第12条の2第3項第7号に掲げる非営利目的のための広告板
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物等に関する事項又は政党その他の政治団体、労働組合等の団体若しくは個人が政治活動若しくは労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等に関する事項を表示するものであること。
(5) 条例第12条の2第3項第8号に掲げる屋外広告物等
ア 近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするものであること。
イ 表示面積が、6平方メートル以下のものであること。
ウ 屋外広告物等の上端までの高さが、地上8メートル以下であること。
エ 投影広告物、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
4 前項各号の基準は、条例第12条の2第3項に掲げる屋外広告物等のうち、条例第10条第10号及び第11号に掲げる区域(同条第1号から第9号まで及び第12号に掲げる地域等を除く。)に表示し、又は設置する屋外広告物等で、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないものについては、これを適用しない。
6 第3項第4号イの基準は、文化財等から展望できない屋外広告物等については、これを適用しない。
(1) 広告塔及び広告板(以下「広告塔等」という。)
ア 土地に直接に設置する広告塔等
(ア) 高さが、地上10メートル以下のものであること。ただし、商業地域内に設置する条例第12条の2第1項第6号に掲げる屋外広告物等については、地上13メートル以下のものであること。
(イ) 道路の上空に突出するものについては、道路境界線からの出幅が1メートル以下のものであり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下のものにあっては2.5メートル以上)のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
(ウ) 第1種文教地区(東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条に規定する第1種文教地区をいう。以下同じ。)又は条例第10条第1号ただし書の規定により指定した区域若しくは同条第2号ただし書の規定により指定した区域のうち風致地区(以下「第1種文教地区等」という。)内に設置するものについては、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
(エ) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の境界線から50メートル以内の地域に設置するもので、当該第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できるもの(以下「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できる屋外広告物等」という。)については、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
イ 建築物の屋上を利用する広告塔等
(ア) 軒又はパラペット等から突出して設置しないものであること。
(イ) 木造の建築物の屋上に設置するものについては、地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から当該屋外広告物等の上端までの高さが、10メートル以下のものであること。
(ウ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置するもので、地盤面から当該屋外広告物等の上端までの高さが10メートルを超えるものについては、当該屋外広告物等の高さが、地盤面から当該屋外広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、当該地盤面から当該屋外広告物等の上端までの高さが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域にあっては52メートル以下のもの、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外にあっては33メートル以下のものであること。この場合において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)の上に設置する屋外広告物等については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあっては、屋上構造物の高さは、当該屋外広告物等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。
a 屋上構造物の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)の8分の1以下のものであるとき。
b 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合において、当該屋外広告物等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するものであるとき。
(エ) 自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するもので、電子看板又は点滅する光源を使用せずに、かつ、屋上構造物の壁面に設置するものについては、(ウ)に規定する地盤面から当該屋外広告物等の上端までの高さの限度を超えて設置することができるものであること。ただし、屋外広告物等のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが100メートル以下の場合にあっては3メートル以下のもの、100メートルを超える場合にあっては5メートル以下のものであることとする。
(オ) 第1種文教地区等に設置するものについては、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
(カ) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できる屋外広告物等については、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
(2) 建築物の壁面を利用する屋外広告物等(投影広告物を除く。第3号において同じ。)
ア 建築物の外郭線から突出したものでないこと。
イ 地盤面から当該屋外広告物等の上端までの高さが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域にあっては52メートル以下のもの、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外にあっては33メートル以下のものであること。
ウ 自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するもので、電子看板又は点滅する光源を使用しないものについては、イに規定する高さの限度を超えて設置することができるものであること。ただし、屋外広告物等のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが100メートル以下の場合にあっては3メートル以下のもの、100メートルを超える場合にあっては5メートル以下のものであることとする。
エ 窓の開閉機能を阻害し、若しくは開口部を塞ぐものでないこと。ただし、広告幕については、非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令第126条の6第2号に規定する窓又は開口部を含む。)を除き、この限りでない。
オ 屋外広告物等(広告幕を除く。)の表示面積が、商業地域内にあっては100平方メートル以下のもの、商業地域外にあっては50平方メートル以下のものであり、かつ、屋外広告物等(表示期間が7日以内のものを除く。)を表示し、又は設置する壁面における各屋外広告物等の表示面積の合計が、当該壁面面積の10分の3以下のものであること。
カ 建築物の一壁面に内容を同じくする屋外広告物等を表示し、又は設置する場合においては、各屋外広告物等の間隔が5メートル以上のものであること。
キ 第1種文教地区等に表示し、又は設置するものについては、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
ク 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できる屋外広告物等については、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
(3) 建築物から突出する形式の屋外広告物等
ア 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を越えないものであること。
イ 屋外広告物等の構造体が、鉄板等で被覆されることにより露出していないものであること。
ウ 地盤面から屋外広告物等の上端までの高さが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域にあっては52メートル以下のもの、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外にあっては33メートル以下のものであること。
エ 屋外広告物等(つり下げ式のものを含む。)の道路境界線からの出幅が1メートル以下のものであり、かつ、当該建築物からの出幅が1.5メートル以下のものであること。
オ 道路面から屋外広告物等の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下のものにあっては2.5メートル以上)のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
カ 第1種文教地区等に表示し、又は設置するものについては、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
キ 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できる屋外広告物等については、電子看板又は点滅する光源を使用しないものであること。
(4) 電柱を利用する屋外広告物等
ア 近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするものであること(ウに掲げるものを除く。)。
イ 電柱に巻き付ける形態のもの(ウに掲げるものを除く。)については、次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 次のいずれにも該当する巻き付け広告
a 大きさは縦1.5メートル以下、横0.33メートル以下のものであること。
b 表示面が2面以内のものであること。
c 道路面から当該屋外広告物等の下端までの高さは1.6メートル以上のものであること。
(イ) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するものであって、次のいずれにも該当する巻き付け広告
a 大きさは縦0.4メートル以下、横0.33メートル以下のものであること。
b 表示面が2面以内のものであること。
c 道路面から当該屋外広告物等の下端までの高さは1.2メートル以上のものであること。
d (ア)の屋外広告物等が設置されている場合にあっては、当該屋外広告物等の下部に接続するものであること。
ウ 電柱に巻き付ける形態のもので、条例第12条の2第1項第2号及び第3号に掲げる屋外広告物等のうち、生活の安全のために表示するもの並びに同項第7号に掲げる屋外広告物等については、次のいずれにも該当するものであること。
(ア) 大きさは縦1.5メートル以下、横0.33メートル以下のものであること。
(イ) 表示面が2面以内のものであること。
エ 電柱に添架する形態のものについては、大きさは縦1.2メートル以下、横0.48メートル以下のもので、かつ、2面以内のものであることとし、道路面から屋外広告物等の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては3.5メートル以上のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
オ 色彩が4色以内のものであり、かつ、地色が黒、赤又は黄でないものであること。
(5) 街路灯柱を利用した屋外広告物等
ア 商店会、町会・自治会等が表示し、又は設置するものであること。
イ 街路灯柱から突出して添架する屋外広告物等については、道路面から屋外広告物等の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては3.5メートル以上のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
(6) 鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物(土地に直接に設置する屋外広告物等で、条例第12条の2第1項第1号から第9号までに規定するもの以外のものをいう。)及びこれに類するもの
ア 鉄道及び軌道の境界線からの距離が、30メートル以上のものであること。
イ 当該屋外広告物等を鉄道及び軌道の路面に垂直であるものであり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合の各屋外広告物等の間の距離が50メートル以上のものであること。
ウ 地盤面から当該屋外広告物等の上端までの高さが、5メートル以下のものであること。
エ 当該屋外広告物等の表示面積が、30平方メートル以下のものであること。
オ 当該屋外広告物等の裏側の骨組みが、見えないものであること。ただし、すのこ張りの構造物等は、この限りでない。
カ 1面の屋外広告物等に表示する広告が、1広告のものであること。
キ 形状は、長方形のものであること。
ク 色彩は、地色が黒又は原色でないものであること。
(7) 電車又は自動車(市の区域外に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものを除く。)の外面を利用する屋外広告物等
ア 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置するものについては、次に掲げる事項に該当しないものであること。
(ア) 電子看板等、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるもの
(イ) 運転者を幻惑させるおそれのある、発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有するもの
(ウ) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示するもの
イ 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドアのガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第12条第2項第4号アに規定するもの以外の広告を表示した車両(以下「車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告を表示したハイヤー及びタクシー」という。)を除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の外面を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 第12条第2項第2号ア又はイに規定するもの
(イ) 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するもの
ウ 路線バス等の車体の外面を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 一の車体当たりの表示面積の合計が、車体底部を除く全表面積の10分の3以下のものであること。ただし、第12条第2項第2号若しくは同条第3項第4号アに掲げる事項を表示するもの、路線バス等の所有者若しくは管理者が自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの又は車体利用広告(枠利用)により表示するもののみを表示する場合においては、この限りでない。
(イ) 色彩、意匠その他表示の方法が、周囲の景観に調和したものであること。
(ウ) 第12条第2項第2号ア又はイに掲げるもの及び路線バス等の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除き、車体各面に表示し、又は設置する広告が、2広告以下のものであること。
エ 電車の車体の外面を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 車体の一の外面に表示し、又は設置するものの表示面積の合計が、当該外面面積の10分の1以下のものであること。ただし、第12条第2項第2号ア若しくは同条第3項第4号アに掲げる事項を表示するもの、電車の所有者若しくは管理者が自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの又は電車を利用した催物若しくは行事等について表示するもので表示期間が6月以内のもの又は国若しくは地方公共団体が地域の振興を目的として表示し、又は設置するもののみを表示する場合においては、当該外面面積の10分の3以下のものとする。
(イ) 色彩、意匠その他表示の方法が、周囲の景観に調和したものであること。
(ウ) 第12条第2項第2号ア又はイに掲げるもの及び電車の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除き、車体各面に表示し、又は設置する広告が、2広告以下のものであること。
オ ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)の外面を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。ただし、第12条第2項第2号ア又はイに掲げる事項及び当該車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する場合においては、この限りでない。
(ア) 車体側面に表示するものについては、ドア部分に表示することとし、表示面積は各側面につき1.1平方メートル以下のもので、色彩は車体の色彩と調和のとれたものであること。
(イ) 屋外広告物を掲出するために車体屋根部分の上部に設置する六面体状の立体(以下この号において「立体」という。)及びこれに表示するもの(以下この号において「車体屋根部分の屋外広告物等」という。)については、次のとおりであること。
a 表示又は設置の位置については、車体側面と同方向の面に表示し、又は設置することとする。
b 大きさについては、次に掲げる基準を満たすものとする。
(a) 表示面の縦は、0.36メートル以下のものとする。
(b) 表示面の横は、1.25メートル以下のものとする。
(c) 表示面の形状は、長方形状のものとし、一側面当たりの面積は0.45平方メートル以下のものとする。
(d) 車体屋根部分の屋外広告物等の底部の幅は、当該車体屋根部分の屋外広告物等の幅の最大幅となるものとし、その幅は車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ0.25メートル以下のものとする。
(e) 車体屋根部分の屋外広告物等の上端部の幅は、車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ0.06メートル以下のものとする。
(f) 車体上端から車体屋根部分の屋外広告物等の上端までの高さは、0.4メートル以下のものとする。
c 立体及びこれに表示する広告は、1広告のものとする。
d 車体屋根部分の屋外広告物等は、車体屋根部分の前後左右から突出しないものとする。
e 車体屋根部分の屋外広告物等は、車体の屋根に堅固に固定し、走行中の安全性を阻害するおそれがないものとする。
(ウ) 色彩、意匠その他表示の方法が、周囲の景観に調和したものであること。
(エ) 第12条第2項第2号ア又はイに掲げるもの及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除き、車体各面に表示し、又は設置する広告が、1広告のものであること。
カ 宣伝車の車体の外面を利用するものについては、自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車で、かつ、消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないものであること。
(8) 標識を利用する屋外広告物等
ア バス停留所標識を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的として表示し、又は設置するものであること。
(イ) 表示面積が、表示板の表示面の面積の3分の1以下のものであること。
(ウ) 車両の進行方向から展望できない面に表示し、又は設置するものであること。
(エ) 地色が、白色のものであること。
イ 消火栓標識を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的として表示し、又は設置するものであること。
(イ) 大きさは縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下のものであること。
(ウ) 道路面から当該屋外広告物等の下端までの高さが、歩車道の区別のある歩道上にあっては3.5メートル以上のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
ウ 避難標識又は案内図板等を利用するものについては、次に掲げる事項に適合するものであること。
(ア) 標識又は案内図が表示された面の各面に表示し、又は設置する広告が、1広告のものとし、表示面積が0.32平方メートル又は各面の標識若しくは案内図の表示面積の2分の1に当たる面積のいずれか小さい面積以下のものであること。
(イ) 添架広告物については、道路面から当該屋外広告物等の下端までの高さが、歩車道の区別のある歩道上にあっては3.5メートル以上のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
(ウ) 当該標識又は案内図が示す本来の表示目的を阻害しないものであること。
(9) 投影広告物
ア 景観、周辺環境及び道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
イ 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機若しくは道路標識等の効用を阻害し、又は車両運転者をげん惑するおそれがないこと。
ウ 第1種文教地区等内に表示しないものであること。
エ 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の境界線から50メートル以内の地域に表示するものにあっては、当該第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域から展望できないものであること。
オ 土地に直接に設置する広告塔等を利用するものについては、次のとおりであること。
(ア) 広告塔等に表示する投影広告物の上端の高さが、地上10メートル以下のものであること。ただし、商業地域内にある条例第12条の2第1項第6号に掲げる屋外広告物等である投影広告物については、地上13メートル以下のものであること。
(イ) 道路の上空に突出する広告塔等に表示する投影広告物については、道路境界線からの出幅が1メートル以下のものであり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下のものにあっては2.5メートル以上)のもの、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上のものであること。
カ 建築物の屋上を利用する広告塔等を利用するものについては、次のとおりであること。
(ア) 軒又はパラペット等から突出して表示しないものであること。
(イ) 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等に表示する投影広告物については、地盤面から当該投影広告物の上端までの高さが、10メートル以下のものであること。
(ウ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等に表示する投影広告物で、地盤面から当該投影広告物の上端までの高さが10メートルを超えるものについては、当該投影広告物の高さが、地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、当該地盤面から当該投影広告物の上端までの高さが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域にあっては52メートル以下のもの、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外にあっては33メートル以下のものであること。この場合において、屋上構造物の上に設置する広告塔等に表示する投影広告物については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあっては、屋上構造物の高さは、当該投影広告物の高さに算入するものとする。
a 屋上構造物の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものであるとき。
b 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するものであるとき。
ケ 条例第12条の2第1項第9号に規定する投影広告物で、表示期間が14日以内のものは、ウからクまでの規定にかかわらず、表示することができる。
(自家用広告物の基準)
第14条 第12条第1項第5号及び同条第3項第1号に規定する屋外広告物等は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、国立公園及び国定公園内並びに東京都立自然公園内の特別地域、第1種文教地区、条例第10条第3号の規定により定められた区域又は都市計画法第8条第1項第1号の地域以外の地域において条例第10条第12号の規定により定められた地域等に表示し、又は設置する屋外広告物等については、次に掲げる事項に適合するものであること。
ア 建築物の屋上へ取り付けないものであること。
イ 建築物の壁面から突出しないものであること。
ウ 投影広告物、電子看板又はネオン管を使用しないものであること。
エ 条例第10条第10号及び第11号に掲げる区域に表示し、又は設置する屋外広告物等で、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する区域の路線用地から展望できるもの(以下「路線用地から展望できる屋外広告物等」という。)については、投影広告物、電子看板、点滅する光源及び赤色光を使用しないものであること。ただし、赤色光を使用する部分の面積が当該屋外広告物等の表示面積の20分の1以下である場合にあっては、赤色光を使用することができる。
ア 建築物の屋上へ取り付けないものであること。
イ 投影広告物、電子看板又は光源を使用しないものであること。
ウ 使用する色彩について、別に定める基準に適合するものであること。
エ 路線用地から展望できる屋外広告物等(文化財等から展望できない屋外広告物等を含む。)については、投影広告物、電子看板、点滅する光源、赤色光及び露出したネオン管を使用しないものであること。
(3) 市の全域において、条例第11条第1項第1号及び第7号に掲げる物件に表示し、又は設置する屋外広告物等については、当該物件より突出しないものであること。
(4) 第2種文教地区(東京都文教地区建築条例第2条に規定する第2種文教地区をいう。第7号において同じ。)に表示し、又は設置する路線用地から展望できる屋外広告物等については、投影広告物、電子看板、点滅する光源及び赤色光を使用しないものであること。
(5) 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に表示し、又は設置する路線用地から展望できる屋外広告物等については、投影広告物、電子看板、点滅する光源、赤色光及び露出したネオン管を使用しないものであること。
(6) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域以外の地域に表示し、又は設置する路線用地から展望できる屋外広告物等については、投影広告物、電子看板、点滅する光源、赤色光及び露出したネオン管を使用しないものであること。
(7) 第2種文教地区内において、景観地区のうち市長の指定する区域並びに条例第10条第12号の規定により定められた地域等に表示し、又は設置する屋外広告物等については、次に掲げる事項に適合するものであること。
ア 建築物の屋上へ取り付けないものであること。
イ 投影広告物、電子看板、点滅する光源、赤色光及び露出したネオン管を使用しないものであること。
(1) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 壁面のうち、地盤面から52メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積に10分の6を乗じて得た面積
(2) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域 壁面のうち、地盤面から33メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積に10分の6を乗じて得た面積
(許可を要しない変更等)
第18条 条例第21条第1項の市規則で定める場合は、屋外広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装替え等を行う場合とする。
2 市長は、措置命令を受けた屋外広告物等の表示者等に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見等表明書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容
(2) 公表の根拠となる条例等の条項
(3) 公表の原因となる事実
(4) 意見等表明書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
3 前項の規定による通知を受けた屋外広告物等の表示者等又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見等表明書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見等表明書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見等表明書の提出期限又は出頭すべき日時までに、市長に提出しなければならない。
6 市長は、屋外広告物等の表示者等又はその代理人が正当な理由なく意見等表明書の提出期限内に意見等表明書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第26条第1項の規定による公表をすることができる。
(1) 貼り紙 1枚につき600円
(2) 貼り札等又は立看板等 1枚につき1,800円
(3) 広告旗 1本につき1,800円
(保管した屋外広告物等を売却する場合の手続)
第25条 条例第30条の市規則で定める方法は、不用の決定がされた物品の売払いの例によるものとする。
2 条例第33条第2項の市規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第33条第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあってはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第35条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
3 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
(2) 登録申請者が選任した業務主任者
(1) 条例第33条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面
(2) 条例第33条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第33条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第27条第2項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第33条第1項第4号に掲げる事項の変更 第27条第2項第1号、第3号及び第5号の書面
(5) 条例第33条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第27条第2項第2号の書面
(講習会の開催等)
第34条 条例第40条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる講習科目により行う。
(1) 屋外広告物法規
(2) 屋外広告物の表示の方法
(3) 屋外広告物の施工
2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、市長があらかじめ市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法で公表する。
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第32号様式)を交付する。
(1) 第7条第1号に該当する者
(2) 第7条第2号に該当する者
(3) 第7条第3号に該当する者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者
(業務主任者の資格等)
第36条 条例第41条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 営業所における屋外広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり屋外広告物に関する法令に違反したことがない者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
4 条例第41条第2項第3号の市規則で定める帳簿に記載する事項は、第38条第1項各号に掲げる事項とする。
2 条例第42条第1項の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の記載事項等)
第38条 条例第43条の規定により屋外広告業者が備え付ける帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に屋外広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
(2) 屋外広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示又は設置した屋外広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
3 条例第46条第2項の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為等
(2) 処罰等の適用状況
(3) その他必要な事項
2 過料の徴収は、過料処分通知書(第43号様式)を当該処分を受けるべき者に発行することにより行う。
3 市長は、過料処分について、過料処分整理簿(第44号様式)を備え付けなければならない。
4 市長は、納期限までに過料の納付がないときは、次に掲げる事項を記載した督促状により督促するものとする。
(1) 納付すべき者の住所及び氏名
(2) 納期限
(3) 督促状の発行日
(4) その他必要な事項
5 市長は、前項の規定による督促を受けた者が、その指定期限までに過料を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の八王子市屋外広告物条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の八王子市屋外広告物条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月14日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月27日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
















































