○教育委員会教育長の勤務時間等についての条例
昭和42年4月1日
泉佐野市条例第16号
第1条 この条例は、泉佐野市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
第4条 教育長の旅費については、別に条例で定める。
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、職員の給与についての条例の施行の日から施行する。
付 則(昭和43年4月1日泉佐野市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年12月20日泉佐野市条例第32号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月5日泉佐野市条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例の規定に基づいて昭和45年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和46年12月25日泉佐野市条例第33号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
付 則(昭和47年6月29日泉佐野市条例第17号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
付 則(昭和49年1月29日泉佐野市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
付 則(昭和50年9月29日泉佐野市条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例の規定に基づいて昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和52年4月1日泉佐野市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日泉佐野市条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月31日泉佐野市条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月28日泉佐野市条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月31日泉佐野市条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日泉佐野市条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月27日泉佐野市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例の規定は、平成3年6月1日から適用する。
付 則(平成5年3月31日泉佐野市条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日泉佐野市条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月26日泉佐野市条例第15号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年9月24日泉佐野市条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月30日泉佐野市条例第25号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日泉佐野市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日泉佐野市条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日泉佐野市条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日泉佐野市条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日泉佐野市条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日泉佐野市条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日泉佐野市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日泉佐野市条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日泉佐野市条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人りんくう総合医療センターの成立の日から施行する。
附 則(平成23年5月27日泉佐野市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発生した特別職の職員及び教育長の退職手当については、支給しない。
附 則(平成26年12月19日泉佐野市条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日泉佐野市条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 在職期間においては、第2条の規定による改正後の教育委員会教育長の勤務時間等についての条例題名、第1条から第3条まで、第5条及び付則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与、勤務時間等についての条例題名、第1条から第3条まで、第5条及び付則の規定は、なおその効力を有する。