○泉佐野市立次世代育成地域交流センター条例施行規則
平成20年12月18日
泉佐野市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市立次世代育成地域交流センター条例(平成20年泉佐野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 泉佐野市立次世代育成地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 子育て支援センター 午前9時から午後5時まで
(2) 地域交流施設 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 子育て支援センター
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 地域交流施設
ア 各月の第1土曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日の7日前(その日がセンターの休館日に当たる場合は、その前日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする者の住所、氏名(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者名)及び連絡先
(2) 使用目的
(3) 使用施設
(4) 使用日時
(5) 使用料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可書を交付する。
(使用許可の変更等の申請)
第5条 センターの使用許可を受けた者が、その使用を取り消し、又は変更しようとするときは、前条第2項の規定により交付された許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第5条第2項の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市議会及び市の執行機関が使用する場合 10割
(2) センターにサークル登録された団体が使用する場合 7割
(3) 泉佐野市町会連合会に加入している団体が使用する場合 7割
(4) 市内の私立の保育所、幼稚園及び認定こども園が使用する場合 7割
(5) 市内の障害者、高齢者及び母子の団体が使用する場合 7割
(6) 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う団体が使用する場合 3割
(7) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が別に定める割合
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の使用者の責めに帰することのできない理由によって使用することができない場合 全額
(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(禁止行為)
第8条 センターでは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為又は風紀を乱す行為
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日泉佐野市規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日泉佐野市規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。