○泉佐野市社会福祉法人会計監査員設置規則
平成25年6月28日
泉佐野市規則第11号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させるため、社会福祉法人会計監査員(以下「会計監査員」という。)を置く。
(専門委員)
第2条 会計監査員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に規定する専門委員とする。
(職務)
第3条 会計監査員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の業務及び財産の状況の検査についてのこと。
(2) 社会福祉法人の業務及び財産の状況に関する指導及び助言についてのこと。
(定数)
第4条 会計監査員の定数は、6人とする。
(委嘱等)
第5条 会計監査員は、公認会計士である者のうちから市長が委嘱する。
2 会計監査員の委嘱期間は、2年とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計監査員に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。