○嘉麻市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月27日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び狂犬病予防法施行細則(昭和32年福岡県規則第24号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則26号〕)

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録の申請があったときは、その犬の所有者に犬鑑札(様式第2号)を交付しなければならない。

3 登録申請書は、原簿を兼ねるものとする。

(鑑札の再交付)

第3条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、省令第6条第1項の規定により鑑札再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、鑑札の再交付を受けなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 犬の所有者は、犬が死亡したときは、省令第8条第1項の規定により犬の死亡届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届)

第5条 犬の所有者は、登録事項の変更が生じたときは、省令第9条の規定により犬の登録事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、狂犬病予防注射を実施したときは、注射済票(様式第6号)を交付しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷したときは、省令第13条の規定により注射済票再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、注射済票の再交付を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の稲築町狂犬病予防法施行規則(平成12年稲築町規則第8号)、碓井町犬の登録等に関する要綱(平成12年碓井町要綱第7号)又は嘉穂町犬の登録等に関する要綱(平成12年嘉穂町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年6月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるそれぞれの規則に規定する旧書式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができ、又は現に残存するものについては、これを使用することができる。

(令和4年7月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の嘉麻市狂犬病予防法施行細則等に基づく様式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができ、又は現に残存するものについては、これを使用することができる。

(一部改正〔平成30年規則26号・令和4年36号〕)

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(一部改正〔令和4年規則36号〕)

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(一部改正〔令和4年規則36号〕)

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(一部改正〔令和4年規則36号〕)

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(一部改正〔令和4年規則36号〕)

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嘉麻市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月27日 規則第109号

(令和4年7月1日施行)