○神栖市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和36年3月7日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき,教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めた場合
(営利企業等従事許可の手続)
第4条 教育長は,営利企業等に従事しようとする場合は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育長は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
付 則
2 神栖村教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和32年神栖村条例第70号)は,廃止する。
4 第2条第2項の規定にかかわらず,教育長の給料月額については,平成22年7月分のものに限り,10分の1の額を減額し,支給するものとする。
付 則(昭和36年条例第149号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和38年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和39年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和39年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
付 則(昭和40年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和40年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年8月1日から適用する。
付 則(昭和41年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。
付 則(昭和43年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
付 則(昭和44年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
付 則(昭和45年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
付 則(昭和46年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
付 則(昭和47年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和51年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和53年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が,改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づき,昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が,改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和61年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和63年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成2年条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中神栖町職員の給与に関する条例第12条の2第2項第2号の改正規定及び第24条第1項の改正規定並びに付則第9項の規定 平成3年1月1日
(2) 第1条中神栖町職員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定及び第12条の4を第12条の5とし,同条の前に1条を加える改正規定並びに第4条の規定 平成3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の神栖町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。),第2条の規定による改正後の神栖町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条及び第8条の規定及び第3条の規定による神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)第2条第3項の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。また,改正後の特別職給与等条例及び改正後の教育長給与等条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第2条に規定する改正前の神栖町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条に規定する改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
付 則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
付 則(平成3年条例第29号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成7年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第4条並びに付則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
7 神栖町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第2条第4項及び同条第5項の規定にかかわらず第5項の規定は適用しない。
付 則(平成16年条例第9号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日等)
2 第1条中神栖市職員の給与に関する条例第21条第2項の改正規定,第3条の規定及び第4条の規定は,平成17年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
9 第3条の規定による改正後の神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては,第3条の規定による改正前の神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成17年12月に支給された期末手当は,改正後の条例の規定により,平成17年12月に支給する期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則(平成21年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条及び第9条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の神栖市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(神栖市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
4 神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成21年12月に支給する期末手当の額については,同条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず付則第2項の規定は適用しない。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則(平成22年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成22年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の神栖市職員の給与に関する条例(第1号及び付則第7項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは付則第33項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(神栖市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第33項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,神栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神栖市条例第26号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
5 神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については,同条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず,付則第2項の規定は適用しない。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則(平成26年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第5項から第11項までの規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神栖市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び付則第36項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(神栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は,平成26年4月1日から適用し,給与条例第21条第2項及び付則第36項の改正規定による改正後の給与条例の規定,第3条の規定(神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)による改正後の教育長給与等条例(付則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び任期付職員条例第8条第2項の改正規定による改正後の任期付職員条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の教育長給与等条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の教育長給与等条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の教育長給与等条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により神栖市教育委員会の委員として在職する間は,第1条の規定による改正後の神栖市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神栖市職員定数条例の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の神栖市職員定数条例の規定は,なおその効力を有する。
付 則(平成27年条例第27号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条並びに付則第4項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神栖市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の神栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び神栖市職員定数条例の一部を改正する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による改正前の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の神栖市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神栖市条例第22号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第6項,第7項及び第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の神栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第6項,第7項及び第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び神栖市職員定数条例の一部を改正する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による改正前の神栖市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第6項,第7項及び第8項の規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第6項,第7項及び第8項の規定による給料を含む。)又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。