○神栖市教職員住宅管理規程
平成3年3月31日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校に勤務する教職員に賃貸する住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地等)
第2条 教職員住宅の名称,所在地及び室数は,別表第1に掲げるとおりとする。
(入居資格)
第3条 教職員住宅に入居できる者は,教育委員会の所管に属する学校の教職員のうち現に住宅に困窮していることが明らかな者又は通勤に著しく不便な事情にある者及びその家族とする。ただし,神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(入居の申込)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は,教職員住宅入居申込書(様式第1号)に住民票の写し(世帯用住宅においては,同居する者を含む。)を添えて教育長に提出しなければならない。
2 入居者は,入居の承諾があった日から10日以内に入居するものとする。
3 入居者は,入居の日から5日以内に教職員住宅入居届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(入居料及び納期限)
第7条 入居者は,教職員住宅入居料(以下「入居料」という。)を毎月末日を納期限として納入しなければならない。この場合において,納期限が休日(神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日とする。
2 入居料は,月額とし,別表第2に規定する額とする。
3 入居期間が1月に満たない場合の入居料は,日割計算とし,その期間は次のとおりとする。この場合において,計算して得た額の円未満の端数は,切り捨てるものとする。
(1) 入居の日が月の中途である場合は,入居の日から起算して当該月の末日に至るまでの期間
(2) 教職員住宅を返還した日が月の中途である場合は,当該月の初日から返還した日までの期間
(入居料の納入)
第8条 入居料は,納入通知書兼領収書(様式第5号)により納期限までに市の指定する金融機関等に納入しなければならない。
(督促)
第9条 教育長は,入居者が納期限までに入居料を納入しないときは,期限を指定して,納期限後30日以内に督促状(様式第6号)を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は,教職員住宅及びその附属設備(以下「教職員住宅等」という。)の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,故意又は過失によって教職員住宅等を滅失,き損又は汚損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(使用の制限)
第11条 入居者は,世帯用住宅にあっては家族以外の者を,単身用住宅にあっては本人以外の者を同居させてはならない。ただし,教育長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
2 入居者は,教職員住宅等の全部又は一部を他に転貸することができない。
(増改築等の禁止)
第12条 入居者は,教職員住宅の増改築,模様替え又は工作物の設置をしてはならない。ただし,教育長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(費用負担)
第13条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。ただし,教育長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(1) 清掃及び汚物処理に要する費用
(2) 水道,電気及びガスの料金並びにその修繕費用
(3) 施設管理の公益費
(4) 天災その他不可抗力によらない場合の修繕費用で教育長が入居者が負担することが適当であると認める費用
(返還手続)
第14条 入居者は,教職員住宅を返還するときは,その5日前までに教職員住宅返還届(様式第7号)を教育長に提出し,原状に復した状態で教職員住宅の検査を受けなければならない。
(承諾の取消し)
第15条 教育長は,入居者が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは,入居の承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により教職員住宅の貸与を受けたとき。
(2) この規程の規定に違反したとき。
(3) 入居料を3か月以上滞納したとき。
(4) その他教育長が必要があると認めたとき。
(入居中の検査等)
第16条 教育長は,教職員住宅の管理上必要があると認めるときは,入居者が入居している場合であっても随時教職員住宅を検査し,又は入居者に対し指示をすることができる。
2 教育長は,前項の検査を指名した者に行わせることができる。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか,教職員住宅の管理に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
付 則
1 この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は,平成9年10月1日から施行する。
付 則(平成17年教委訓令第10号)
この訓令は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成18年教委訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は,平成25年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 | 室数 |
第二泉荘 | 神栖市平泉2782番地5 | 世帯用10室 単身用10室 |
第二松風荘 | 神栖市奥野谷6405番地1 | 世帯用15室 |
土合 | 神栖市土合本町一丁目8762番地18 | 単身用12室 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 入居料 | |
第二泉荘 | 第101号から第106号まで及び第201号から第206号まで | 6,800円 |
第301号から第312号まで | 3,900円 | |
第二松風荘 | 全室 | 6,800円 |
土合 | 全室 | 9,000円 |