○神栖市生活安全条例

平成15年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚と自主的な安全活動を推進するとともに、生活環境の整備を行うことにより、地域における犯罪及び事故を未然に防止し、もって、安全で安心な住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 本市に住所を有し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者等 本市の区域内で事業活動を行う者及び団体をいう。

(3) 土地建物所有者等 本市の区域内に所在する土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保に関すること。

(2) 高齢者の安全確保に関すること。

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化に関すること。

(4) 犯罪、事故等の防止に配意した環境の整備に関すること。

(5) 市民の平穏な生活権確保に向けた市内巡回活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の安全確保に関すること。

2 市は、生活安全施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(総合的推進)

第7条 市民等、事業者等、土地建物所有者等及び市は、それぞれの役割を自覚するとともに、相互に協力し、一体となって安全で安心な住み良い地域社会づくりの推進を図るものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第8条 生活安全施策を効果的に推進するため、神栖市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員45人以内で組織する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年条例第85号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

神栖市生活安全条例

平成15年3月27日 条例第10号

(平成17年6月24日施行)