○神栖市都市計画審議会条例

平成12年3月28日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、神栖市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の住民

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙により、副会長は委員の互選により、これを定めるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、審議会の会務を統括し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱及び任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(審議会の同一性)

2 従前の神栖町都市計画審議会は、この条例の規定に基づく神栖町都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(審議会の委員の委嘱及び任期の特例)

3 この条例の施行の際現に従前の神栖町都市計画審議会の委員である者(町長の事務部局の職員として委員に任命されている者を除く。)は、この条例の施行の日に、この条例の規定に基づく神栖町都市計画審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の神栖町都市計画審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(平成17年条例第102号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

神栖市都市計画審議会条例

平成12年3月28日 条例第22号

(平成17年6月24日施行)