○神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成15年12月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき神栖市税条例(平成8年神栖町条例第1号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例その他必要な事項を定めることにより、市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人等」とは、市内に、事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を新設又は規則で定める増設(以下「新増設」という。)した法人又は個人で、当該事務所等の新増設(合併及び分割その他規則で定める事由によるものを除く。)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 規則で定めるところにより算定した当該法人又は個人の従業者数を5人以上増加させるもの

(2) 地方公共団体その他の公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定めるもの

2 この条例において「特例資産」とは、特例法人等が取得し、及び所有する当該新増設をした事務所等に係る固定資産(風俗営業等に該当する事業その他の規則で定める事業の用に供するものを除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法第341条第3号に規定する家屋のうち、特例法人等が自己の事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては、当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人等が自己の事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)

(2) 法第341条第2号に規定する土地のうち、前号の家屋の敷地である部分(平成15年4月1日から令和9年3月31日の間に取得したものに限る。)

(3) 法第341条第4号に規定する償却資産

3 特例法人等が新増設した事務所等に係る固定資産(前項各号に掲げるものに限る。)が、当該特例法人等と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し、及び所有するものである場合においては、当該固定資産を特例資産とみなして、この条例の規定を適用する。

(適用除外)

第3条 法人又は個人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定は、適用しない。

(1) 市税の滞納がある場合

(2) その他市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める場合

(課税免除)

第4条 特例資産に対しては、市税条例の規定にかかわらず、事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、固定資産税を課さない。ただし、当該特例法人等が第2条第1項第2号に該当する事務所等の新増設をしたものである場合を除き、当該特例資産について第1年度の翌年度以降の各年度分の固定資産税については、当該特例法人等が当該各年度の初日の属する年の1月1日において市内に有する事務所等の従業者数が、当該特例法人等が当該事務所等の新増設をした日の属する年の1月1日において市内に有していた事務所等の従業者数を下回るときは、この限りでない。

(申告)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする法人又は個人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(特例法人等が第2条第1項第2号に該当するものであるときは、第2号に掲げる事項を除く。)を、毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。

(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項

(2) 特例法人等の市内に有する事務所等の従業者数に関する事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以後に取得した特例法人等について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した当該法人又は個人に対するこの条例の規定は、当該特例資産に関する限りにおいて、失効日後も、なおその効力を有する。

4 この条例の失効日以前に法人若しくは個人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第3項の規則で定めるものが事務所等の新増設に着手し、失効日から3年を経過する日までに事務所等の新増設をしたときは、この条例の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(波崎町編入に伴う経過措置)

5 波崎町の編入の日前に旧波崎町区域において新増設をした事務所等に係る特例資産を同日前に取得した特例法人等については、この条例は適用しないものとする。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成18年4月1日以降に新増設に着手した特例資産について適用し、同日前に新増設に着手した特例資産に係る固定資産税の課税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行の日以降に新増設に着手した特例資産について適用し、同日前に新増設に着手した特例資産に係る固定資産税の課税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成15年12月24日 条例第23号

(令和6年3月26日施行)