○神栖市シニアクラブ活動助成金交付要項
平成16年3月19日
告示第15号
神栖町(単位)老人クラブ育成交付金交付要項(昭和57年神栖町告示第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は,高齢者自らの生きがいを高め,健康づくり等地域を豊かにする各種社会活動を充実させるため,単位シニアクラブに対し,予算の範囲内において活動助成金及び設立助成金を交付するものとし,当該活動助成金及び設立助成金の交付については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(活動助成金)
第2条 事業種目,活動助成対象者,活動助成対象事業及び活動助成金は,別表のとおりとする。
(活動助成団体の登録)
第3条 活動助成金の交付を受けようとする単位シニアクラブは,神栖市シニアクラブ活動助成団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,活動助成対象事業の開始後速やかに市長に申請して活動助成団体の登録を受けなければならない。
(1) 会員名簿(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(活動助成団体決定の通知)
第4条 活動助成団体の決定の通知は,神栖市シニアクラブ活動助成団体登録決定通知書(様式第5号)により行う。
(交付の条件)
第5条 活動助成団体は会則を制定し,及び整備するとともに,原則として月1回は活動を行うこととし,収支を明らかにした帳簿を備えるなど,単位シニアクラブの民主的運営に努めることを交付の条件とする。
(活動助成金の交付)
第6条 活動助成金の支払月は,7月,10月,1月及び4月とする。
3 前項の場合において,活動助成団体は,2以上の四半期を一括して活動助成金の請求をすることができる。
(収支報告)
第8条 活動助成団体は,活動助成対象事業が終了したときは,終了した日の属する月の翌月の末日までに収支決算書(様式第9号)を市長に報告しなければならない。
(設立助成金)
第9条 単位シニアクラブを設立したときは,当該単位シニアクラブに対して,設立した日の属する月から当該年度末まで設立助成金として月4,000円を交付する。
2 設立助成金は,一括して交付するものとする。
(設立助成金の対象)
第10条 設立助成金の交付を受けることができる単位シニアクラブは,新たに設立する単位シニアクラブであって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 少なくとも第3条の規定による登録の翌年度から起算して5年以上経過するまで継続して活動する予定であること。
(2) この告示の規定による活動助成金又は設立助成金の交付を受けていないこと。
(3) 解散した単位シニアクラブ(解散の翌年度から起算して5年以内であって,かつ,設立助成金の交付を受けている場合に限る。)の構成員であった者を3分の1以上含まないこと。
(4) 構成員数が25人以上であること。
(設立助成金を受けた単位シニアクラブへの活動命令)
第13条 市長は,設立助成金の交付を受けた単位シニアクラブが,登録の翌年度から起算して5年以内に活動を休止していると認めるときは,当該単位シニアクラブに対し,当該活動の継続を命ずるものとする。
(設立助成金を受けた単位シニアクラブの活動報告)
第14条 設立助成金の交付を受けた単位シニアクラブは,当該単位シニアクラブの活動について報告しなければならない。この場合において,当該単位シニアクラブが第6条第2項の報告書を提出したときは,活動の報告をしたものとみなす。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成16年4月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 旧波崎町地区については,平成17年度に限り,波崎町老人クラブ助成事業補助金交付要項(平成3年波崎町訓令第10号)の例による。
(この告示の失効)
3 この告示は,平成32年3月31日に限り,その効力を失う。
付 則(平成17年告示第92号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成19年告示第43号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成23年告示第39号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第20号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第100号)
この告示は,平成27年4月17日から施行する。
付 則(平成30年告示第81号)
この告示は,平成30年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 活動助成対象者 | 活動助成対象事業 | 活動助成金 |
単位シニアクラブ活動 | 単位シニアクラブの会員で実質の活動者 | ・教養に関する活動 ・健康に関する活動 ・レクリエーション活動 ・地域との交流に関する活動 ・ボランティアに関する活動 | ・活動者割 1人当たり 月700円 ・均等割 1クラブ当たり 月5,000円 |