○神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年10月18日
規則第97号
神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年神栖町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市医療福祉費支給に関する条例(平成17年神栖市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,次に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
(1) 妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日において,その者又はその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得(妊娠の届出日の属する月が1月から6月までの者は,前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額に同条に規定する児童1人につき加算する額を加算した額(以下「基準額」という。)以上であるとき又はその者若しくはその者の配偶者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるときに限る。) 様式第2号の4
(2) 妊娠の届出があった者のうち,妊娠の継続若しくは安全な出産のために治療が必要となる疾病以外と診断され,又は負傷した者 様式第2号の4
(4) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子(申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在において,そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月が1月から6月までの者にあっては,前々年の所得とする。以下同じ。)が扶養親族等の有無及び数に応じて,7月1日(前々年の所得にあっては,前年の7月1日)現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第3項に基づき,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める額以上であるとき,又はその扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるときに限る。) 様式第2号の4
(5) 重度心身障害者等(届出日又は7月1日現在において,その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額に533,000円を加えた額以上であるとき又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であるときに限る。) 様式第2号の4
(6) 老人 様式第2号の4
(7) 戦傷病者 様式第2号の4
(9) 児童(13歳の誕生日から18歳の誕生日までの間の誕生日において,その者,その者の配偶者及びその者の父母のいずれかの前年の所得が基準額以上であるとき,又はその者の配偶者及びその者の父母を除く扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるときに限る。) 様式第2号の3
3 前項各号に規定する所得の額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は,その適用後の金額)の合計額とする。ただし,前項第1号及び第2号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,児童手当法施行令第2条及び第3条の規定の例によるものとし,前項第3号に規定する経過措置政令第46条第4項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定並びに経過措置政令第46条第7項の規定の例によるものとし,前項第4号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額並びに同条第2項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,同令第5条の規定の例による。
4 第2項の各号に規定する前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において,対象者又は配偶者若しくは対象者の扶養義務者の財産について地方税法第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき又は対象者若しくは配偶者若しくは対象者の扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払が多額となったときは,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。
2 受給者証を破り,又はよごしたときは,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 第4条に規定する扶養義務者
(4) 第4条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地又は名称
(添付書類の省略)
第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至ったときは,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第45号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第56号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項第4号及び同条第3項の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成21年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成22年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
付 則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成27年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成27年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年11月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成27年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の神栖市財務規則,第6条の規定による改正前の神栖市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の神栖市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則,第8条の規定による改正前の神栖市税条例の特例に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税条例施行規則,第10条の規定による改正前の神栖市保健・福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱規則,第15条の規定による改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例施行規則,第16条の規定による改正前の神栖市生活保護法施行細則,第17条の規定による改正前の神栖市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則,第18条の規定による改正前の神栖市児童福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の神栖市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の神栖市家庭的保育事業等の認可等に関する規則,第21条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の神栖市子ども手当事務処理規則,第23条の規定による改正前の平成23年度神栖市子ども手当事務処理規則,第24条の規定による改正前の神栖市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第25条の規定による改正前の神栖市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則,第26条の規定による改正前の神栖市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則,第27条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則,第28条の規定による改正前の神栖市特定保育所における利用者負担額に関する規則,第29条の規定による改正前の神栖市子ども・子育て支援法施行細則,第30条の規定による改正前の神栖市保育の利用に関する規則,第31条の規定による改正前の神栖市老人福祉法施行細則,第32条の規定による改正前の神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第33条の規定による改正前の神栖市障害者介護給付費等認定審査会規則,第34条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第35条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第36条の規定による改正前の神栖市身体障害者福祉法施行細則,第37条の規定による改正前の神栖市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則,第38条の規定による改正前の神栖市身体障害者手帳の交付等に関する規則,第39条の規定による改正前の神栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に関する条例施行規則,第40条の規定による改正前の神栖市補装具費の支給に関する規則,第41条の規定による改正前の神栖市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則,第42条の規定による改正前の神栖市矢田部ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則,第43条の規定による改正前の神栖市知的障害者福祉法施行細則,第44条の規定による改正前の神栖市国民健康保険規則,第45条の規定による改正前の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の一部負担金の免除の特例に関する規則,第46条の規定による改正前の神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則,第47条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則,第48条の規定による改正前の神栖市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則,第49条の規定による改正前の神栖市小規模水道等に関する条例施行規則,第50条の規定による改正前の神栖市専用水道の届出等に関する規則,第51条の規定による改正前の神栖市斎場等の設置及び管理に関する条例施行規則,第52条の規定による改正前の神栖市きれいなまちづくり推進条例施行規則,第53条の規定による改正前の神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例施行規則,第54条の規定による改正前の神栖市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第55条の規定による改正前の神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則,第56条の規定による改正前の神栖市オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則,第57条の規定による改正前の神栖市矢田部サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則,第58条の規定による改正前の神栖市温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第59条の規定による改正前の神栖市道路占用料徴収条例施行規則,第60条の規定による改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則,第61条の規定による改正前の神栖市優良宅地認定規則,第62条の規定による改正前の神栖市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則,第63条の規定による改正前の神栖市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則,第64条の規定による改正前の神栖市都市計画法施行細則,第65条の規定による改正前の神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則,第66条の規定による改正前の神栖市下水道条例施行規則及び第67条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成30年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項第8号の改正規定,同項第9号の改正規定,同項第10号を削る改正規定及び様式第2号の5を削る改正規定は平成30年10月1日から施行し,第4条第2項第1号の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は平成31年6月1日以後の支給の制限について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
様式第6号 削除