○神栖市企業職員倫理規程
平成22年8月2日
水管規程第3号
神栖市企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員とする。以下「職員」という。)が本市の利害関係者等に接触等をする場合に,職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し,もって公務に対する市民の信頼確保を図るために遵守すべき事項等については,神栖市職員倫理規程(平成22年神栖市訓令第26号)の例による。この場合において,神栖市職員倫理規程第4条第2項中「副市長」とあるのは「副管理者」と,同条第3項中「部長(神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号)第15条に規定する部長,総合支所長及び会計管理者をいう。)」とあるのは「課長」と,神栖市職員倫理規程第5条第2号中「市長」とあるのは「神栖市水道事業 神栖市長」と読み替えるものとする。
付 則
この規程は,平成22年8月2日から施行する。