○神栖市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する取扱要項
平成23年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は,おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号,障企発第0701001号及び老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づくおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の記載事項証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付の対象となる者は,介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって,医療費控除の対象となる年の12月31日(その者が死亡した者であるときは死亡時とする。)において,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 前年におむつに係る費用の医療費控除を受けていること。
(2) おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり,おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書の記載が次のとおりであること。
ア 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1,B2,C1又はC2のいずれかであること。
イ 尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること。
(申請の手続)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は,おむつに係る費用の医療費控除証明交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。